○港区職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成二十三年九月三十日
訓令甲第十七号
庁中一般
総合支所
事務所
事業所
(趣旨)
第一条 港区職員(以下「職員」という。)に対する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一 教育委員会事務局学校教育部教育指導課長、教育委員会事務局学校教育部教育指導課指導主事(区費負担指導主事に限る。)、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第二条に規定する幼稚園教育職員 | 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 |
二 一に掲げる者以外の職員 | 総務部人事課長 |
(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)
第三条 認定等の事務を行う者は、子ども手当の認定をしたときは、当該認定をした受給資格者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、及び保管する。
一 子ども手当認定請求書、子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
二 子ども手当額改定認定請求書、子ども手当額改定届、子ども手当現況届、未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から三年間 |
三 その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
(支払日)
第五条 子ども手当(法第七条第四項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
(様式)
第六条 法及び省令に定める書類並びに第三条の子ども手当受給者台帳の様式は、別記のとおりとする。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(港区職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の一部改正)
2 港区職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(平成二十二年港区訓令甲第三十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成二八年三月三一日訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一六号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
別記
第一号様式 子ども手当認定請求書 省令第四条
第四号様式 子ども手当受給事由消滅届 省令第九条
第五号様式 未支払子ども手当請求書 省令第十一条
第六号様式 子ども手当認定・認定請求却下通知書 省令第十三条
第七号様式 子ども手当額改定・額改定請求却下通知書 省令第十三条
第八号様式 子ども手当支給事由消滅通知書 省令第十三条
第九号様式 未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書 省令第十三条
第十号様式 子ども手当支払差止通知書 法第十条
第十一号様式 子ども手当関係書類返戻・保留通知書 省令第十三条
第1号様式(省令第4条関係)
略
第2号様式(省令第5条、第6条関係)
略
第3号様式(省令第7条、第8条関係)
略
第4号様式(省令第9条関係)
略
第5号様式(省令第11条関係)
略
第6号様式(省令第13条関係)
略
第7号様式(省令第13条関係)
略
第8号様式(省令第13条関係)
略
第9号様式(省令第13条関係)
略
第10号様式(法第10条関係)
略
第11号様式(省令第13条関係)
略
第12号様式(第3条関係)
略