○港区旅館業法施行細則

平成二十四年三月二十三日

規則第十一号

港区旅館業法施行細則(昭和五十五年港区規則第四十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び港区旅館業法施行条例(平成二十四年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請)

第二条 省令第一条の申請書は、第一号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

 旅館業の施設を中心とした半径三百メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図(縮尺二千分の一以上のもの)

 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図(縮尺百分の一以上のもの)

 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺百分の一以上のもの)

 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

 省令第一条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨を記載した書類

(営業許可書の交付等)

第三条 区長は、法第三条第一項の規定により許可したときは、第二号様式による旅館業営業許可台帳を作成し、第三号様式による営業許可書を交付するものとする。

2 区長は、法第三条第二項及び第三項の規定に基づき許可をしないときは、第四号様式による不許可通知書により通知するものとする。

(承継承認申請書等)

第四条 省令第二条第一項の規定による申請書は、第五号様式又は第六号様式とする。

2 区長は、法第三条の二第一項の規定による承認をしたときは、第七号様式又は第八号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

3 区長は、法第三条の二第二項の規定に基づき承認をしないときは、第九号様式による旅館業営業承継不承認通知書により通知するものとする。

第五条 省令第三条第一項の規定による申請書は、第十号様式とする。

2 区長は、法第三条の三第一項の規定による承認をしたときは、第十一号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

3 区長は、法第三条の三第三項の規定に基づき承認をしないときは、第十二号様式による旅館業営業承継不承認通知書により通知するものとする。

(変更等の届出)

第六条 省令第四条の規定により届出をしようとする者は、第十三号様式による変更届又は第十四号様式による停止若しくは廃止届を区長に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第七条 省令第四条の二第三項第二号の規定による区長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

 年齢

 前泊地

 行先地

 到着日時

 出発日時

 室名

(一客室の有効面積)

第八条 条例第四条第六号イに規定する一客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

(貯水槽を使用するときの措置)

第九条 条例第四条第八号ニ(1)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、一年に一回以上行うものとする。

2 条例第四条第八号ニ(2)の区規則で定める温度は、摂氏六十度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第十条 条例第四条第八号ホ(1)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

2 条例第四条第八号ホ(2)の規定による配管の内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

3 条例第四条第八号ホ(3)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第四条第八号ホ(4)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

 モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が一リットルにつき三ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第四条第八号ホ(5)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について一年に一回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(調節槽を使用するときの措置)

第十一条 条例第四条第八号ヘの規定による調節槽内部の清掃は一年に一回以上行い、消毒は一週間に一回以上行うものとする。

(営業従事者名簿の記載事項)

第十二条 条例第六条第三号の営業従事者名簿に記載する区規則で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名

 生年月日

 住所

 従事職種

 就業年月日

(構造部分の合計床面積)

第十三条 条例第七条第四号イ第八条第一項第二号及び第九条第一項第一号に規定する一客室の区規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2 条例第八条第一項第三号に規定する客室の区規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の区規則で定める構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(共同便所及び多数人で共用する客室に設ける便所の便器の数)

第十四条 条例第七条第十号ロ及び第八条第一項第五号の区規則で定める宿泊定員に応じた数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

 便所を付設していない客室の合計定員(以下「合計定員」という。)又は多数人で共用する客室の宿泊定員(以下「共用客室定員」という。)が三十人以下の場合 次の表の上欄に掲げる合計定員又は共用客室定員に応じ、同表の下欄に掲げる数

合計定員又は共用客室定員

五人以下

六人以上十人以下

十一人以上十五人以下

十六人以上二十人以下

二十一人以上二十五人以下

二十六人以上三十人以下

 合計定員又は共用客室定員が三十一人以上三百人以下の場合 三十人を超えて十人(十人に満たない端数は、十人とする。)を増すごとにに加算した数

 合計定員又は共用客室定員が三百一人以上の場合 三百人を超えて二十人(二十人に満たない端数は、二十人とする。)を増すごとに三十四に加算した数

(共同洗面所及び多数人で共用する客室に設ける洗面所の給水栓の数)

第十五条 条例第七条第十一号及び第八条第一項第六号の区規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員又は多数人で共用する客室の宿泊定員について、五人(五人に満たない端数は、五人とする。)につき一個の割合で算定した数とし、当該合計定員が三十一人以上の場合は、三十人を超えて十人(十人に満たない端数は、十人とする。)を増すごとに一を六に加算した数とする。

(衛生措置基準の特例)

第十六条 条例第十条に規定する区規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 省令第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する施設 条例第四条第二号イからまでに掲げる照度のそれぞれについて、その二分の一とすること。

 省令第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する施設 条例第四条第六号イの基準を、有効面積一・五平方メートルについて一人とすること。

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区旅館業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第八三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一四日規則第八号)

この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。

(令和二年一二月一五日規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区旅館業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年一〇月一二日規則第一〇八号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第3条関係)

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第5号様式(第4条関係)

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第6号様式(第4条関係)

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第7号様式(第4条関係)

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第8号様式(第4条関係)

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第9号様式(第4条関係)

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第10号様式(第5条関係)

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第11号様式(第5条関係)

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第12号様式(第5条関係)

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第13号様式(第6条関係)

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第14号様式(第6条関係)

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港区旅館業法施行細則

平成24年3月23日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
未施行情報
沿革情報
平成24年3月23日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第83号
平成30年3月14日 規則第8号
令和2年12月15日 規則第101号
令和3年10月12日 規則第108号
令和5年10月11日 規則第95号