○港区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱

平成24年4月1日

24港産産第47号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(平成20年9月30日中小企業庁第1号)に基づき、東京商工会議所港支部(以下「会議所」という。)の推薦により株式会社日本政策金融公庫東京中央支店及び五反田支店(以下「公庫」という。)から同要綱に定める小口資金(以下「経営改善資金」という。)又は新型コロナウイルス対策マル経の融資を受けた小規模事業者に対し、区が当該融資に係る償還金の利子の全部又は一部を補助することにより、小規模事業者の経営の安定と発展を図り、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものにあっては5人)以下のものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による利子の補助(以下単に「利子補助」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた小規模事業者とする。

(1) 会議所の推薦により公庫から経営改善資金又は新型コロナウイルス対策マル経の融資を受け、現に当該融資に係る利子の支払を行っていること。

(2) 区内において、継続して同一の事業を一年以上営むもので、法人にあっては、区内に本店登記及び主たる事業所を有し、個人事業者にあっては、区内に主たる事業所を有すること。

(3) 住民税(法人にあっては法人都民税、個人事業者にあっては個人住民税)及び事業税(法人にあっては法人事業税、個人事業者にあっては個人事業税)を滞納していないこと。

(利子補助の期間)

第4条 利子補助を受けることができる期間は、経営改善資金又は新型コロナウイルス対策マル経の融資に係る返済期間の範囲内で、対象者が当該資金の融資を受けた日から起算し、36か月までの期間とする。

(利子補助金の額)

第5条 利子補助金の額は、経営改善資金の融資を受けた対象者が当該資金を償還するに当たり公庫に対して支払った利子(延滞利息を除く。)に100分の30を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス対策マル経の融資を受けた対象者に対する利子補助金の額は、対象者が当該資金を償還するに当たり公庫に対して支払った利子(延滞利息を除く。)の額とする。

(交付申請)

第6条 利子補助を受けようとする者は、会議所を経由して区長に港区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書(第1号様式)(前条第2項に規定する利子補助金を受けようとする者にあっては、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金(全額)交付申請書(第1号様式の2))により申請しなければならない。

2 前項の規定により利子補助の申請をする者は、利子補助金の交付を受けることとなった場合における利子補助金の請求手続を会議所に委任するものとする。

(交付決定及び通知等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、利子補助金の交付の可否を決定し、交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付決定通知書(第2号様式)(第5条第2項に規定する利子補助金の交付決定をした場合にあっては、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金(全額)交付決定通知書(第2号様式の2))により、不交付の決定をした者に対し、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、条件を付すことができる。

(請求)

第8条 交付決定者は、第6条第2項の規定により、請求手続を会議所に委任するに当たり、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金請求委任状(第4号様式)(第5条第2項に規定する利子補助金の請求手続を会議所に委任する場合にあっては、港区小規模事業者経営改善資金利子補助金(全額)請求委任状(第4号様式の2))を会議所を経由し、区長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、利子補助金の請求に必要な公庫への利息支払証明書発行依頼及び当該融資の返済に係る情報の提供を承諾する書類を会議所に提出するものとする。

3 会議所は、区長に利子補助金の請求をするときは、請求書に公庫が発行する利息支払証明書その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 交付決定者は、前項の規定による請求に必要な事項を変更しているときは、会議所を経由して区長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、当該交付決定者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付の決定をした際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補助金の交付を受けたとき。

(3) 請求に必要な事項の変更について届出を行わないとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(協力)

第10条 区長は、利子補助を行うために必要な事項について、会議所及び公庫と協定書を締結し、協力を得て行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱による利子補助は、平成24年4月1日以降に経営改善資金の申込みを行い、融資を受けた経営改善資金について適用する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

様式(省略)

港区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱

平成24年4月1日 港産産第47号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成24年4月1日 港産産第47号
平成24年9月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし