○港区中小企業人材育成研修受講補助金交付要綱

平成23年9月1日

23港産産第956号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業者に対し、実践的なメニューとプログラムを用いた研修の受講に係る経費の一部を補助することにより、高度な専門性と実行力を有する企業人材を育成し、経営基盤の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「研修」とは、財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する研修をいう。

2 この要綱において「区内中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する法人又は個人事業者であって、法人にあっては区内に本店登記を有し、かつ、区内に事業所を置くものを、個人事業者にあっては、区内に事業所を置くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、研修の受講者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内中小企業者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が区内産業の育成及び振興を図るため必要があると認める事業者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、区が指定した研修(以下「補助対象研修」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、補助対象研修の受講料とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象研修の受講に際し必要となる受講料の額から別に定める受講者負担額を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区中小企業人材育成研修受講補助金交付申請書(第1号様式)に公社から交付された受講決定通知書を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の申請期間)

第8条 補助金の申請期間は、公社における補助対象研修の申込み受付期間とする。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、第7条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区中小企業人材育成研修受講補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区中小企業人材育成研修受講補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から7日以内に、港区中小企業人材育成研修受講補助金辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。交付決定の前に申請を取り下げようとするときも、また、同様とする。

(補助対象研修の受講の中止)

第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助対象研修の受講を中止しようとするときは、あらかじめ港区中小企業人材育成研修受講中止承認申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助対象研修の受講中止の申請があったときは、その内容を審査し、補助対象研修の受講の中止を承認したときは、港区中小企業人材育成研修受講中止承認書(第6号様式)により補助決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助決定事業者は、補助対象研修が終了したときは、研修受講実績報告書(第7号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の研修受講実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象研修の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区中小企業人材育成研修受講補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助決定事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、港区中小企業人材育成研修受講補助金交付請求書(第9号様式)に、研修受講料を支払ったことが確認できる書類を添えて、区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第4条以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区中小企業人材育成研修受講補助金取消通知書(第10号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助決定事業者に返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区中小企業人材育成研修受講補助金交付要綱

平成23年9月1日 港産産第956号

(平成23年9月1日施行)