○港区生活保護受給者等メンタルケア支援事業実施要領

平成24年3月23日

23港保生第1434号

(目的)

第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び要保護者並びに福祉事務所長が特に必要と認める者(以下「被保護者等」という。)で、精神障害又は精神疾患のあるもの等に対し、精神保健福祉士等(以下「メンタルケア支援員」という。)による専門的な支援を行うことにより、被保護者等の自立を助長することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この事業の対象者は、精神障害又は精神疾患が原因で安定した居宅生活を営むことができない被保護者等(確定診断はないが、精神障害又は精神疾患のあることが疑われる者を含む。)で、福祉事務所長がこの事業による支援を行うことが必要と認めるもの(以下「支援対象者」という。)とする。

(支援内容)

第3条 支援対象者に対する支援内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅生活支援

医療機関への未受診、服薬管理ができない等自己管理が不安定な支援対象者に対して、メンタルケア支援員による相談及び助言を通じて、安定した居宅生活が送れるよう支援する。

(2) 社会復帰促進支援

社会参加が可能な支援対象者に対して、メンタルケア支援員による相談及び助言を通じて、就労、作業所における訓練、ボランティア活動等の社会的生活を支援する。

(3) 退院促進支援

病状が安定し、地域への受入れ条件が整うことにより退院が可能となった支援対象者に対して、メンタルケア支援員による相談及び助言を通じて、退院を促進する。

(事業の委託)

第4条 この事業は、委託により実施する。受託者は、委託契約の内容に基づき福祉事務所にメンタルケア支援員を配置し、事業を実施する。

(支援会議)

第5条 支援対象者に対する支援内容等について総合的な検討を行うため、福祉事務所長は、必要に応じ、地区担当員、面接相談員、査察指導員、メンタルケア支援員その他関係職員等で構成する会議(以下「支援会議」という。)を招集し、主宰することができる。

2 支援会議は、港区生活保護ケース診断会議設置要領(平成22年5月6日22港保生第164号)に規定する診断会議をもってこれに代えることができる。

(支援対象者の決定)

第6条 地区担当員又は面接相談員(以下「地区担当員等」という。)は、担当する被保護者等について査察指導員と協議し、支援対象者を決定する。

(支援対象者への説明及び意思確認)

第7条 地区担当員等は、支援対象者に対し、支援内容を説明し、原則としてメンタルケア支援事業承諾書(第1号様式)により承諾を得るものとする。ただし、支援対象者から承諾を得ることが困難な場合であっても、この事業による支援を行うことを妨げないものとする。

(支援の実施期間)

第8条 支援対象者に対する支援の実施期間は、原則として、支援を開始した日から起算して1年以内とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、支援を開始した日から起算して2年以内とすることができる。

2 福祉事務所長が、支援対象者に対する支援の目的を達成したと認めるときは、当該支援対象者に対する支援を終了する。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、前項ただし書に定める期間を超えない範囲で当該支援対象者に対する支援を再開することができる。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区生活保護受給者等メンタルケア支援事業実施要領

平成24年3月23日 港保生第1434号

(平成24年4月1日施行)