○港区旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づく施設の指定に関する事務取扱要綱

平成24年3月28日

23港み生第2330号

(目的)

第1条 この要綱は、旅館業の許可に際し、その周辺における児童施設等の清純な施設環境を保全するため、港区旅館業法施行条例(平成24年港区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定により、区長がこれらの施設を定めるに当たっての指定方法等必要な事項を定め、事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定に基づく許可及び条例で定める施設の指定に関する事務の取扱いについては、清純な施設環境の保全と旅館業の健全な発展との調和を図るよう運営され、公正かつ妥当に執行されなければならない。

(指定基準)

第3条 条例第2条第1項第3号に規定する施設に係る指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館及び博物館に相当する施設で専ら児童の利用に供するものを展示したもの

(2) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)若しくは港区立上下水道施設上部利用公園条例(昭和55年港区条例第14号)により設置された公園又は港区立児童遊園条例(昭和39年港区条例第29号)により設置された児童遊園で都市計画区域の用途地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内にあるものとし、都市計画区域の用途地域以外に設置されたものについては、区長により指定の必要があると認められたもの

(3) スポーツ施設 公共の体育施設で児童の利用に供するため設けられたもの

(4) その他の施設 前3号に掲げるもののほか、区長が、その設置目的、設置場所、児童の利用態様等について総合的に勘案し、指定施設として認めることが適当であると決定したもの

2 前項に定める基準によるもののほか、特別の事由により当該施設を所管する課が申し出て区長が相当と認めたものを指定する。

(施設を所管する課の申出)

第4条 区長は、前条に規定する施設の指定に当たっては、当該施設を所管する課の申出を受け、告示により行う。

(指定の取消し)

第5条 区長は、指定の告示を行った施設が、消滅若しくは名称等を変更し、又は当該施設の目的若しくは性格が変更したことにより指定基準に適合しなくなった場合は、当該施設を所管する課の意見を聴いた上で、指定を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定による指定の取消しを行った場合は、当該取消しに係る告示を行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年11月15日から施行する。

港区旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づく施設の指定に関する事務取扱要綱

平成24年3月28日 港み生第2330号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成24年3月28日 港み生第2330号
令和5年11月15日 種別なし