○港区旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づく施設の指定に関する事務取扱要領

平成24年3月28日

23港み生第2332号

(目的)

第1条 この要領は、港区旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づく施設の指定に関する事務取扱要綱(平成24年3月28日23港み生第2330号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、要綱の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定外の用途地域に設置された公園)

第2条 要綱第3条第1項第2号に規定する都市計画区域の用途地域以外に設置された公園については、同項第4号及び別表に定める基準に基づき取り扱うものとする。

(その他の施設)

第3条 要綱第3条第1項第4号のその他の施設のうち、公民館に当たるものの指定の基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定める社会教育を行うことを目的として設けられた施設で、全利用者のうち児童が50パーセント以上を占めるもの、又はおおむね毎日50名以上の児童が利用するものとする。

(申出の方法)

第4条 要綱第4条の申出は、次に掲げる事項を記載した申請書及び添付書類を提出することにより行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の所在地

(3) 施設の所在地の用途地域及び至近隣接地域の用途地域

(4) 施設の概要(設置根拠、設置目的、児童の利用状況等)

(5) 施設の状況(施設所在地から100メートルの区域を住宅地図等に明示し、用途地域別の色分けをしたもの)

(6) 施設の配置図、平面図、施設の区域を表す図及び都市計画図

(指定の取消し)

第5条 要綱第5条の規定による指定の取消しは、次に掲げる事項を記載した申請書及び添付書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定の取消しを行う施設の名称

(2) 指定の取消しを行う施設の所在地

(3) 指定の取消しを行う施設の所在地の用途地域及び至近隣接地域の用途地域

(4) 指定の取消しを行う理由

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年11月15日から施行する。

別表

至近隣接地の用途地域

公園の存する用途地域

旅館建設可能地域

旅館建設不可能地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

住居専用地域

工業地域

工業専用地域

住居専用地域

×

×

×

工業地域

×

×

×

×

×

×

工業専用地域

×

×

×

×

×

×

商業地域

×

×

×

×

×

〔凡例〕

△ 指定する地域

× 指定しない地域

〔住居専用地域の内訳〕

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

※第一種住居地域には、3,000m2を超えるものは建築不可

港区旅館業法施行条例第2条第1項第3号の規定に基づく施設の指定に関する事務取扱要領

平成24年3月28日 港み生第2332号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成24年3月28日 港み生第2332号
令和5年11月15日 種別なし