○港区台場シャトルバス事業補助金交付要綱

平成24年3月9日

23港街土第1772号

(目的)

第1条 この要綱は、台場シャトルバスを運行する事業者に対し補助金を交付することにより、台場シャトルバスの円滑な運行を図り、もって港区内における交通の利便性の向上及び台場地区をはじめ港区全体の活性化に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者であって、港区と「台場シャトルバス運行協定書」を締結したもの(以下「運行事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、運行事業者が行う台場シャトルバス事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) バス車両等購入費

台場シャトルバス事業に係るバス車両本体及び車載設備(以下「バス車両等」という。)の購入に要する経費

(2) 運行経費

台場シャトルバスの路線の運行に係る人件費、燃料脂費、修繕費、減価償却費(車両分を除く。)、保険料、車両賦課税、施設使用料、一般管理費、営業外費用(支払利息)、その他区長が特に必要と認める経費

(3) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分

単独で乗車する未就学児及び6歳以上の乗客1人当たりに同伴する未就学児のうち、4人目以降の未就学児から運賃を徴収しないことにより生じた売券収入の減収相当分

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) バス車両等購入費補助金

バス車両等の購入に係る経費の額とする。ただし、運行事業者がバス車両等の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、その額を減じるものとする。

(2) 運行経費補助金

前条第2号の経費からバス車内における売券収入、定期券収入及び広告等の収入を控除した額とする。ただし、令和4年度から令和6年度の3年間の限度額は5千万円とする。

(3) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金

単独で乗車する未就学児及び6歳以上の乗客1人当たりに同伴する未就学児のうち、4人目以降の未就学児の乗車人数に運賃を乗じた額とする。

(補助の期間)

第6条 補助金の交付期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) バス車両等購入費補助金

バス車両等を購入した日の属する年度

(2) 運行経費補助金

令和4年度から令和6年度までを限度とし、前条第2号に規定する経費が発生した日の属する年度

(3) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金

前条第3号に規定する減収相当分が発生した日の属する年度

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする運行事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定めるところにより、台場シャトルバス事業補助金交付申請書(第1号様式)を区長に申請しなければならない。

(1) バス車両等購入費補助金

台場シャトルバス事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

 バス車両本体及び車載設備の購入に係る契約書、請求書及び領収書の写し

 バス車両本体及び車載設備の仕様が分かるカタログ又は図面等

 申請者がバス車両等の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、当該補助金に係る決定通知書等の写し

(2) 運行経費補助金

年度ごとに、台場シャトルバス事業補助金交付申請書に年間運行計画書を添えて申請しなければならない。

(3) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金

年度ごとに、台場シャトルバス事業補助金交付申請書に未就学児運賃の無料化に伴う影響額に係る計算書を添えて申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付が適当と認めるときは台場シャトルバス事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付が不適当と認めるときは台場シャトルバス事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認事項)

第9条 前条の規定による補助の決定を受けた申請者(以下「補助決定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) この補助事業により購入したバス車両等を処分しようとするとき。

(報告)

第10条 補助決定事業者は、バス車両等購入費補助金、運行経費補助金及び未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金を受ける場合は、毎月の運行実績について翌月の15日までに、計画書に基づき、台場シャトルバス事業実績報告書(第4号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 運行に係る収支表

(2) 運行状況に関する資料

(3) その他参考となる資料

2 補助決定事業者は、各年度の事業終了後、その年度に要した運行経費に係る証拠書類の写しを翌年度4月15日までに区長に提出しなければならない。

3 区長は、補助決定事業者から報告期日の変更の申出があった場合は、特別な事由があると認めるときに限り、別に期限を定めて報告させることができる。

(補助事業の遂行命令等)

第11条 区長は、前条の報告書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査により、補助決定事業者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助決定事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを台場シャトルバス事業遂行命令通知書(第5号様式)により、命ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、第10条第1項に規定する報告書等を受理した場合は、当該報告書に係る補助事業が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、台場シャトルバス事業補助金確定通知書(第6号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、台場シャトルバス事業補助金交付請求書(第7号様式)により区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 区長は、前条の交付請求書を受理した場合は、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定額の変更)

第15条 補助決定事業者は、補助金の交付決定後、第7条の規定により申請した経費について変更の必要が生じたときは、台場シャトルバス事業補助金変更交付申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。この場合において、補助決定事業者は、変更交付申請に係る提出書類については、第7条の規定を準用する。

2 区長は、前項の規定による補助金の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付決定額を変更することが適当と認めるときは、台場シャトルバス事業補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(4) 災害その他特別の理由により、事業の継続が困難になったとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、台場シャトルバス事業補助金交付取消通知書(第10号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第17条 運行事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第16条の規定により補助金の変更又は交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、台場シャトルバス事業補助金返還命令通知書(第11号様式)により期限を定めて、その返還を補助決定事業者に命ずるものとする。

(帳簿の保存)

第19条 補助決定事業者は、実績報告及び補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は街づくり支援部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月9日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る補助対象経費の特例)

2 運行事業者は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を受けた令和4年度分の運行経費補助金に限り、この要綱の規定にかかわらず、令和5年度に補助金の手続をすることができるものとする。ただし、当該補助金のうち、令和4年度に既に交付を受けた額を除く。

3 区長は、前項の規定による補助金の手続があった場合は、この要綱の規定により、処理するものとする。

(原油価格の高騰に係る補助対象経費の補助の特例)

4 運行事業者は、令和5年度の運行経費(燃料脂費に限る。)のうち、令和3年度からの原油価格の高騰の影響を受けた部分については、令和5年度に限り、事前に第10条第2項及び第3項並びに第12条の規定による手続を経ることなく、当該部分に係る補助金の交付を受けることができる。

5 前項の規定により補助金の交付を受けようとする運行事業者は、第7条第2号に規定する書類のほか、原油価格の高騰の影響を受けたことが分かる書類を添えて、同条の規定に基づき申請するものとする。

6 前項の規定による補助金の交付申請に係る交付決定の手続については、第8条の規定を準用する。

7 運行事業者は、前項の規定により当該補助金の交付決定を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、台場シャトルバス事業補助金交付請求書により、区長に請求するものとする。

8 運行事業者は、付則第4項から前項までの規定により補助金の交付を受けたときは、区長の指示に従い、第10条第2項及び第3項に規定する報告書及び証拠書類を提出するものとする。

9 区長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、第12条の規定に基づき、補助金の額を確定するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

10 付則第4項から前項に定めるもののほか、付則第4項の規定に基づき交付する補助金に係る手続その他の行為については、この要綱に規定する手続その他の行為の例による。

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に決定し、及び交付した補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月18日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月2日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年12月8日から施行する。

様式(省略)

港区台場シャトルバス事業補助金交付要綱

平成24年3月9日 港街土第1772号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成24年3月9日 港街土第1772号
平成25年8月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年6月18日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和4年12月2日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年5月1日 種別なし
令和5年12月8日 種別なし