○港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度運営委員会設置要綱

平成24年1月23日

23港環環第2224号

(設置)

第1条 港区内の建築物等に国産材の活用を推進することを目的としたみなとモデル二酸化炭素固定認証制度の運営について検討するため、港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」とは、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成23年3月31日22港環環第2157号)に定めるものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の運営に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 関連団体等の職員 5人以内

(3) 区職員 2人以内

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第4条第1号の委員のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(意見聴取)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

2 みなとモデル二酸化炭素固定認証制度運用委員会設置要綱(平成22年4月9日22港環環第110号)は、廃止する。

港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度運営委員会設置要綱

平成24年1月23日 港環環第2224号

(平成24年2月1日施行)