○港区文化財保護奨励金交付要綱

平成24年3月22日

23港教文第757号

港区文化財保護奨励金交付要綱(昭和54年12月15日54港教社第247号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、港区文化財保護条例(昭和53年港区条例第24号)の規定に基づき、指定を受けた文化財等(以下「区指定文化財等」という。)の所有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に対し、奨励金を交付することにより、文化財の保存と活用を奨励するとともに、港区文化財保護条例の趣旨普及を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、当該年度の4月1日において区の指定を受けている文化財等の、所有者等とする。

(交付対象文化財等)

第3条 奨励金の交付対象となる区指定文化財等(以下「交付対象文化財等」という。)は、別表交付対象欄に定める区指定文化財等とする。ただし、国、地方公共団体及び企業所有のもの、並びに港区立郷土歴史館に寄託されているものを除く。

2 群を構成して指定したもの、指定に当たって数量が記入されているもの、天然記念物の樹木等は、その数量にかかわらず1件とする。

(交付対象経費)

第4条 奨励金の交付対象となる経費は、毎年度、区指定文化財等の保存及び活用に要する経費で、第2条に規定する交付対象者の必要に応じたものとする。

(奨励金の交付額)

第5条 奨励金の交付額は、交付対象文化財等の種類ごとに別表交付額(年額)欄に定める額とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、港区文化財保護奨励金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により奨励金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、港区文化財保護奨励金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは、港区文化財保護奨励金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したとき、又は奨励金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、港区文化財保護奨励金実績報告書(第4号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(奨励金の額の確定)

第9条 区長は、前条の実績報告書に記載されている報告事項が、奨励金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき奨励金の額を確定し、港区文化財保護奨励金確定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第10条 交付決定者は、奨励金の支払を受けようとするときは、請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第11条 区長は、前条の請求書を受理したときは、交付決定者に奨励金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

交付対象

交付対象者

交付額(年額)

区指定有形文化財建造物

所有者

50,000円

区指定有形文化財建造物以外

所有者

20,000円

区指定無形文化財

保持者又は保持団体

個人 30,000円

団体 50,000円

区指定無形民俗文化財

保持者又は保持団体

個人 30,000円

団体 50,000円

区指定有形民俗文化財

所有者

20,000円

区指定

史跡・旧跡・名勝・天然記念物

所有者

20,000円

様式(省略)

港区文化財保護奨励金交付要綱

平成24年3月22日 港教文第757号

(平成30年11月1日施行)