○港区文化財保護奨励金交付要綱
平成24年3月22日
23港教文第757号
港区文化財保護奨励金交付要綱(昭和54年12月15日54港教社第247号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、港区文化財保護条例(昭和53年港区条例第24号)の規定に基づき、指定を受けた文化財等(以下「区指定文化財等」という。)の所有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に対し、奨励金を交付することにより、文化財の保存と活用を奨励するとともに、港区文化財保護条例の趣旨普及を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、当該年度の4月1日において区の指定を受けている文化財等の、所有者等とする。
(交付対象文化財等)
第3条 奨励金の交付対象となる区指定文化財等(以下「交付対象文化財等」という。)は、別表交付対象欄に定める区指定文化財等とする。ただし、国、地方公共団体及び企業所有のもの、並びに港区立郷土歴史館に寄託されているものを除く。
2 群を構成して指定したもの、指定に当たって数量が記入されているもの、天然記念物の樹木等は、その数量にかかわらず1件とする。
(交付対象経費)
第4条 奨励金の交付対象となる経費は、毎年度、区指定文化財等の保存及び活用に要する経費で、第2条に規定する交付対象者の必要に応じたものとする。
(奨励金の交付額)
第5条 奨励金の交付額は、交付対象文化財等の種類ごとに別表交付額(年額)欄に定める額とする。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、港区文化財保護奨励金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(奨励金の請求)
第10条 交付決定者は、奨励金の支払を受けようとするときは、請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第11条 区長は、前条の請求書を受理したときは、交付決定者に奨励金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
交付対象 | 交付対象者 | 交付額(年額) |
区指定有形文化財建造物 | 所有者 | 50,000円 |
区指定有形文化財建造物以外 | 所有者 | 20,000円 |
区指定無形文化財 | 保持者又は保持団体 | 個人 30,000円 団体 50,000円 |
区指定無形民俗文化財 | 保持者又は保持団体 | 個人 30,000円 団体 50,000円 |
区指定有形民俗文化財 | 所有者 | 20,000円 |
区指定 史跡・旧跡・名勝・天然記念物 | 所有者 | 20,000円 |
様式(省略)