○港区生活機能評価事業実施要領

平成24年4月1日

23港保高第2320号

(目的)

第1条 この要領は、港区地域支援事業実施要綱(平成24年4月1日23港保高第2316号)に基づき生活機能評価事業(以下「評価事業」という。)を実施することにより、要介護状態等になるおそれの高い虚弱な状態であると認められる65歳以上の者を決定し、要介護状態等になることを予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 評価事業の対象者は、区内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(要支援者及び要介護者を除く。)とする。

(実施回数)

第3条 評価事業は、原則として同一人につき年1回の実施とする。

(評価事業の内容)

第4条 評価事業は、日常生活で必要となる機能(以下「生活機能」という。)の確認を行うことを内容とする。

2 前項の生活機能の確認は、基本チェックリストで行い、必要に応じて検査等を行うものとする。

(実施の方法)

第5条 評価事業は、郵送又は面接により行うものとする。

(周知)

第6条 区長は、評価事業の実施について、郵送により評価事業の対象者に通知するとともに、区の広報紙等により周知するものとする。

(結果の通知)

第7条 区長は、評価事業の実施結果について、個別に通知するものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業対象者相当であることの判定)

第8条 区長は、評価事業の結果に基づき介護予防・生活支援サービス事業対象者相当であるか否かを判定し、相当であると判定したときは、その旨を地域包括支援センターに連絡するものとする。

2 前項の連絡の際には、区が実施する介護予防事業について周知を図り、参加を勧奨するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

港区生活機能評価事業実施要領

平成24年4月1日 港保高第2320号

(平成28年4月1日施行)