○港区訪問型介護予防事業実施要領

平成24年4月1日

23港保高第2324号

(目的)

第1条 この要領は、港区地域支援事業実施要綱(平成24年4月1日23港保高第2316号)の規定に基づき訪問型介護予防事業(以下「予防事業」という。)を実施することにより、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の生活機能低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。

(予防事業の内容)

第2条 予防事業の内容は、次に掲げるとおりとし、第1号被保険者の居宅を訪問して行うものとする。

(1) 閉じこもりの予防、転倒の予防その他の要介護状態等となることの予防等に関する指導

(2) 食事、栄養、口腔衛生その他家庭における療養方法に関する指導

(3) 介護予防のための運動方法等に関する指導

(4) 要介護状態等にあるものを介護する家族への助言及び指導

(利用対象者)

第3条 予防事業の利用対象者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現在は自立している第1号被保険者で、基本チェックリストにより、今後、要介護状態等となる可能性が高いもの

(2) 前号に該当しない第1号被保険者で、要介護状態等となる可能性があるもの

(3) 第1号被保険者である要介護状態等にあるものを介護している家族

(4) その他区長が特に必要と認める者

(予防事業従事者)

第4条 予防事業に従事する者は、次に掲げる者とする。

(1) 区に勤務する保健師及び看護師(以下「保健師等」という。)

(2) 港区立地域包括支援センターの職員(以下「センター職員」という。)

(申請)

第5条 予防事業の利用を希望する者は、訪問型介護予防事業申請書(第1号様式)及び医師の意見書(区長が必要と認める場合に限る。)を区長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、センター職員に申請者の居宅を訪問し、次に掲げる事項について調査をさせるものとする。

(1) 生活環境状況

(2) 家族状況

(3) 主治医の有無、主治医名及び受診状況

(4) 日常生活状況

(5) 心身の状況

(6) 介護者の状況

(7) 介護保険サービス等の利用状況

(8) その他必要とする事項

2 区長は、前項の調査及び必要に応じて行う主治医との協議により、予防事業の利用を適当と認めるときは訪問型介護予防事業決定通知書(第2号様式)により、予防事業の利用が不適当と認めるときは訪問型介護予防事業申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、予防事業の実施期間を3か月とし、訪問回数については、概ね月一回を目安として実施する。

(実施方法)

第7条 区長は、予防事業の利用を決定した者に対し、次に掲げる方法により予防事業を実施するものとする。

(1) センター職員は、前条の調査内容に基づき、訪問型介護予防事業計画書(第4号様式)(以下「計画書」という。)を作成すること。

(2) 保健師等は、センター職員が前号の計画書等を作成する際に、必要に応じて助言を行うこと。

(3) センター職員は、前月分の介護予防の指導状況、及び期間終了後には、予防事業の内容についての評価を計画書により、区長に報告すること。

(関係機関との連携)

第8条 区長は、予防事業の実施に当たり、保健所、福祉事務所、地域包括支援センター、医療機関等と連携をとり、予防事業の効果的な実施を図るものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区訪問型介護予防事業実施要領

平成24年4月1日 港保高第2324号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年4月1日 港保高第2324号
平成29年4月1日 種別なし