○港区ひとり暮らし高齢者等見守り推進事業実施要綱

平成24年4月1日

24港保高第237号

(目的)

第1条 この要綱は、ふれあい相談員(以下「相談員」という。)が区内のひとり暮らし高齢者等の居宅等を訪問し、福祉サービス等の相談を受け、必要なサービスや支援につなげるひとり暮らし高齢者等見守り推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(ふれあい相談室の設置等)

第2条 事業を実施するため、総合支所の所管区域ごとに、ふれあい相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

2 相談室の名称及び設置場所は、別表に定めるとおりとする。

3 相談室の休業日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する休日とする。

4 相談室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(相談員の配置)

第3条 区長は、事業を実施するため、相談室に社会福祉士又は主任介護支援専門員の資格を有する者を配置するものとする。ただし、事業に相当する業務に関して実務経験があり、かつ、事業の実施に支障がないと認められる場合は、当該資格を有しない者を配置することができる。

(事業の委託)

第4条 事業は、事業の適切な運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託して実施する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) 65歳以上の者のみで世帯を構成する高齢者

(3) その他区長が特に必要と認める高齢者

(業務内容)

第6条 相談員の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の生活実態等の把握、情報収集、台帳作成及び安否確認

 前条の対象者のうち、区長が指定した高齢者(以下「支援対象者」という。)の居宅等を戸別訪問し、生活実態等の把握及び情報収集を行うこと。

 日常的に高齢者の見守りを行っている地域住民等から、高齢者に関する安否情報等を入手した場合は、その内容を確認し、必要があると認めるときは、戸別訪問、電話等により安否確認等を行うこと。

 及びに掲げる業務の実施に当たっては、総合支所、高齢者相談センター(地域包括支援センター)、民生委員、町会・自治会、社会福祉協議会等の関係機関と密接に連携すること。

 支援対象者の基礎的事項・支援・サービス計画の内容、実施状況、サービス利用意向、今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(2) 高齢者への支援

 高齢者からの相談に対し、訪問、電話等により総合的な対応を行うこと。

 高齢者に必要な保健福祉サービスの利用申請等について、その手続方法等に関する支援を行うこと。

 高齢者に、区が実施する緊急通報システム事業の利用を勧奨すること。

 広報みなとその他の区刊行物等の活用により、各種保健福祉サービスに関する情報の提供、案内等、区が実施する事業、サービス等の周知に努めること。

(3) 緊急時の対応

 担当区域に設置した緊急通報システムの発報情報の連絡を受けた場合は、訪問・電話確認を行うほか、高齢者相談センター(地域包括支援センター)、民生委員、警察等の関係機関と連携し、適切な対応を行うこと。

 救急搬送を必要とする等、高齢者に緊急事態が生じた場合は、適切な対応を行うこと。

 大規模な災害等に際しては、関係機関への連絡、訪問、救助その他必要な支援を行うこと。

(4) 関係機関との連携及び会議等への出席

 港区高齢者地域支援連絡協議会、各地区高齢者支援連絡会等、高齢者支援のネットワークと連携するほか、情報共有、情報交換等を図り、高齢者の生活実態に即した支援を行うこと。

 必要に応じ、民生委員、町会・自治会等が開催する高齢者の支援に関する会議に出席すること。

 必要に応じ、総合支所、高齢者相談センター(地域包括支援センター)等が開催する高齢者の支援に関する会議に出席すること。

(証明証の発行)

第7条 区長は、相談員の身分を示すため、証明証を発行するものとする。

2 相談員は、前項の証明証を常に携帯するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

この要綱は、平成27年3月17日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

名称

場所

芝地区ふれあい相談室

東京都港区虎ノ門一丁目21番10号

(虎ノ門高齢者在宅サービスセンター内)

麻布

麻布地区ふれあい相談室

東京都港区南麻布一丁目5番26号

(麻布地区高齢者相談センター内)

赤坂

赤坂地区ふれあい相談室

東京都港区北青山一丁目6番1号

(赤坂地区高齢者相談センター内)

高輪

高輪地区ふれあい相談室

東京都港区白金台五丁目20番5号

(高輪地区高齢者相談センター内)

芝浦港南

芝浦港南地区ふれあい相談室

東京都港区港南三丁目3番23号

(芝浦港南地区高齢者相談センター内)

港区ひとり暮らし高齢者等見守り推進事業実施要綱

平成24年4月1日 港保高第237号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年4月1日 港保高第237号
平成26年9月15日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし