○港区立障害保健福祉センター地域活動支援センター運営要綱

平成24年3月30日

23港保障福第1954号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 事業は、障害者が地域において自立した日常生活が営むことができるよう、創作的活動や社会との交流の促進、地域への障害者福祉に関する普及啓発活動など実情に応じた支援を行うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者がより地域に開かれた環境となるための普及啓発活動の実施及びボランティアの養成

(2) 自立を促すための支援プログラムの実施

(3) 障害者の社会参加を促進するための自主グループ活動支援

(4) 港区障害者(児)相談支援事業実施要綱(平成20年4月1日20港保障福第857号)第3条第1号から第7号までに規定する事業

(利用者数)

第4条 事業は、30人が利用できる規模とする。

(利用対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者及びその親族とする。ただし、第3条第1号に掲げる事業については、区内に住所を有する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月22日付42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者のうち、障害のある児童又はその傾向にある児童

(職員の配置)

第6条 区長は、事業の実施のため、センターに施設長、相談支援専門員、指導員、看護師、栄養士その他事業に必要な職員を置くものとする。

(休業日の変更及び臨時休業日の基準)

第7条 条例第5条第3項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する休業日に、事業を実施するとき。

(2) 災害又は社会事情等により、利用者が利用する交通機関及び送迎バスの正常な運行が妨げられ、利用者の通所が著しく危険又は困難と認めるとき。

(3) 伝染病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者の通所が危険又は困難と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(費用負担)

第9条 事業を利用する場合の費用は、無料とする。ただし、事業に係る飲食費、材料費等については、利用者がこれを負担する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター地域活動支援センター運営要綱

平成24年3月30日 港保障福第1954号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年3月30日 港保障福第1954号
令和5年4月1日 種別なし