○港区重症心身障害者通所事業利用判定委員会設置要綱

平成24年3月19日

23港保障福第2204号

(設置)

第1条 港区重症心身障害者通所事業運営要綱(平成20年4月23日20港保障福第230号。以下「要綱」という。)による重症心身障害者通所事業について、利用の適否に係る判定に関し協議等を行うため、港区重症心身障害者通所事業利用判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行い、当該協議の結果に基づく区長が別に定める施設意見書を区長に提出するものとする。

(1) 要綱第13条の規定による申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)の心身の状況等の確認に関すること。

(2) 申請者の通所手段に関すること。

(3) 申請者の通所の適否に係る判定に関すること(判定は、東京都重症心身障害児施設入所選考基準(平成15年2月4日14健サ子第1328号)に基づき行うものとする。)

(4) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が定期的に招集する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

2 委員会の会議は、非公開とする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月21日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

保健福祉支援部障害者福祉課長

総合支所区民課保健福祉係長(障害担当)

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長

みなと保健所に所属する医師

みなと保健所に所属する保健師

新橋はつらつ太陽あおぞら施設長

(事務局 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係)

港区重症心身障害者通所事業利用判定委員会設置要綱

平成24年3月19日 港保障福第2204号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年3月19日 港保障福第2204号