○港区総合支所庁舎管理規程

平成二十四年八月一日

訓令甲第十八号

庁中一般

総合支所

事務所

事業所

(趣旨)

第一条 この規程は、港区総合支所庁舎管理規則(平成二十四年港区規則第六十七号。以下「規則」という。)第十五条の規定に基づき、港区総合支所庁舎(港区芝地区総合支所を除く港区総合支所庁舎及びその敷地をいう。以下「庁舎」という。)の管理の細目について定めるものとする。

(会議室等の使用)

第二条 職員等は、会議室、休養室等を使用する場合は、当該室等を管理する室内管理責任者に申込みをしなければならない。ただし、勤務時間(休憩時間を含む。)中に休養室を使用する場合は、この限りでない。

(火気の使用)

第三条 規則第九条の規定により定める火気を使用する器具の種類及び使用場所は、次に掲げるものとする。

 食堂のちゅう房のガス器具

 湯沸室及び特定諸室の流し台に設置する電気こんろ

 その他庁舎管理者が特別に認める器具

(設備の保安試験等)

第四条 庁舎管理者は、電気設備、空気調和設備、衛生設備、昇降機設備、防災設備等について、各主任技術者に対し、法令の規定による各種試験及び検査をさせ、又は受けさせなければならない。

(避難及び救護)

第五条 庁舎管理者は、防火管理者、室内管理責任者等を指揮し、非常の際における避難及び救護のため、避難経路を常時使用できるよう整備しておかなければならない。

(美観及び清潔の保持)

第六条 庁舎管理者は、庁舎の美観及び清潔の保持に努めるものとする。

(施錠)

第七条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、盗難の予防に努めるものとする。

2 門扉及び事務室、会議室、倉庫等諸室の施錠及び鍵の保管については、庁舎管理者が定める。

(機械室等の出入禁止)

第八条 機械室、電気室、中央管理室その他庁舎管理者が指定する場所には、関係職員以外の者は、出入りすることができない。ただし、所管課長が必要と認めるときは、この限りでない。

(庁内放送設備の使用)

第九条 業務上必要な放送以外に庁内放送設備を使用する場合は、放送設備使用申請書(第一号様式)により庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の放送は、庁舎管理者が定める職員が行う。

(夜間滞在等の届出)

第十条 職員は、別に定めのある場合を除き、次の各号に該当する日時に庁舎に入り、又はとどまる場合は、あらかじめ、庁舎管理者に、夜間滞在等届(第二号様式)を提出しなければならない。

 前号に定める日以外の日の午前零時から午前七時まで

(空気調和設備の使用)

第十一条 空気調和設備の通常の運転時間外に空気調和設備を使用する場合は、あらかじめ、空気調和設備使用申請書(第三号様式)により庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第十二条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、各総合支所長が定める。

第1号様式(第9条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

第3号様式(第11条関係)

 略

港区総合支所庁舎管理規程

平成24年8月1日 訓令甲第18号

(平成24年8月1日施行)