○港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度における標章使用承認に関する要綱

平成24年7月30日

24港環環第1333号

(目的)

第1条 この要綱は、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成23年3月31日22港環環第2157号。以下「実施要綱」という。)に基づき国産木材の使用に取り組む建築主に対し、広告等に区の定める標章を使用することを承認する基準等について必要な事項を定めることにより、標章使用承認事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国産木材 実施要綱に定める協定木材又は合法木材をいう。

(2) 協定木材 間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定を区と締結した地方自治体から産出された木材で国産のものをいう。

(3) 広告等 広告、価格表、取引書類又は銘板をいう。

(4) 標章の使用 広告等に区の定める標章を付して展示し、若しくは頒布し、又は広告等を内容とする情報に標章を付して電磁的方法で提供することをいう。

(5) 特定建築主等 区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う者及び実施要綱第5条第2項の規定により国産木材使用計画書を提出した建築主をいう。

(使用を承認する標章)

第3条 使用を承認する標章は、実施要綱第5条に規定する国産木材使用計画書を提出した建築物の国産木材の使用総量又は使用予定総量に占める協定木材の使用割合及び工事等の進捗状況に応じて、別表1に示す標章Aから標章Dまでのいずれかとする。

(使用承認基準)

第4条 標章の使用承認基準は、次のとおりとする。

(1) 標章を広告等に使用する者が、次のいずれかに該当する者であること。

 実施要綱第5条第1項又は第2項の規定により国産木材使用計画書を提出した特定建築主等

 実施要綱第6条の規定により国産木材使用完了届出書を提出した特定建築主等

(2) 標章を使用する広告等が、次のいずれかに該当する建築物に関するものであること。

 標章A又は標章Bを使用する場合は、国産木材の使用総量又は使用予定総量が実施要綱第4条の規定を満たしており、かつ、国産木材の使用総量又は使用予定総量に占める協定木材の使用量又は使用予定量が70%以上である建築物

 標章C又は標章Dを使用する場合は、国産木材の使用総量又は使用予定総量が実施要綱第4条の規定を満たしている建築物

(3) 標章の使用により建築物の環境価値の向上を図ることを目的とするものであること。

(承認の申請)

第5条 標章の使用の承認を受けようとする特定建築主等は、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度標章使用承認申請書(第1号様式)に申請時点の国産木材使用量(しゅん工前にあっては使用予定量)を明らかにする書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(承認の決定)

第6条 区長は、標章の使用の承認を決定したときは、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度標章使用承認決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第7条 標章の使用の承認に当たって付する条件は、次のとおりとする。

(1) 標章を使用できる期間

 標章A及び標章Cを使用する場合、実施要綱第9条に規定する二酸化炭素固定量認証書の交付をもって終了とする。

 標章B及び標章Dを使用する場合、第5条の規定に基づく申請内容に変更がない限り使用できるものとする。

(2) 当該建築物を購入し、又は賃借しようとする者に対し、別表2に示す事項の説明に努めるものとする。

(3) 別表1に示す標章の色若しくはデザインを変更し、又は標章の周囲にこれと一体をなすと誤解を招くおそれのある絵柄、文字等を記載しないこと。

(4) 標章のサイズは変更して使用することができる。ただし、縦横比を変更することはできない。

(5) 標章A又は標章Bを使用している場合で、協定木材の使用量が国産木材使用総量の70%を下回ることが明らかになった場合は、直ちに当該標章の使用を中止し、区長に報告すること。

(6) 標章C又は標章Dを使用している場合で、国産木材の使用量が要綱第4条に定める量を下回ることが明らかになった場合は、直ちに当該標章の使用を中止し、区長に報告すること。

2 前項に規定する条件を履行しなかった者に対しては、新たな承認をしないものとする。

(承認の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、標章の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条第3号に規定する目的以外に標章を使用したとき。

(2) 第7条に規定する承認の条件に反する行為があったとき。

(3) その他区長が不適当と認めたとき。

(無断使用)

第9条 標章を無断で使用した者に対しては、警告書により指導するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

別表1(第3条、第7条関係)

1 国産木材の使用総量又は使用予定総量に占める協定木材の使用量又は使用予定量が70%以上の場合

 

 

 

 

計画段階~施工中

しゅん工後(認証書発行後)

 

標章A

標章B

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2 国産木材の使用総量又は使用予定総量に占める協定木材の使用量又は使用予定量が70%未満の場合

 

 

 

 

計画段階~施工中

しゅん工後(認証書発行後)

 

標章C

標章D

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※星印(★)の数は、以下に示すとおり、当該建築物に使用された(又は使用される予定の)国産木材の量に応じて決定する。

★………床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.001m3であること。

★★……床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.005m3であること。

★★★…床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.010m3であること。

※色指定について

〈カラーの場合(4色分解による色指定)

 

 

 

 

背景部分

C:54.3% Y:93.75%

 

星印及びユニフォームマーク

C:98% M:62% Y:95%

「港区」の背景

スミ:100%

〈白黒の場合〉

 

 

 

 

背景部分

スミ:26.6%

 

星印及びユニフォームマーク

スミ:80%

「港区」の背景

スミ:100%

※縦横比について

標章A及び標章B 縦:横=21:70

標章C及び標章D 縦:横=1:2

別表2(第7条関係)

1 この標章は、当該建築物が、港区がみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱に定める国産木材の基準使用量を満たしており(又は満たす予定であり)、国産木材の活用による二酸化炭素の固定と日本の森林整備の促進に貢献していることを表すものであること。

2 みなとモデル二酸化炭素固定認証制度とは、港区内に建築される延べ床面積5,000m2以上の建築物に一定量以上の協定木材をはじめとした国産木材を使用し、その使用量に応じた二酸化炭素固定量を港区が認証する制度で、港区での二酸化炭素固定量の増大による地球温暖化対策を目的とするものであること。

3 協定木材とは、伐採後の再植林を保証する「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を港区と締結した地方自治体から産出された木材で、より高い環境価値を有する木材を指すこと。

4 標章A及び標章Bにおけるユニフォームマークの意味について

当該建築物の国産木材の使用総量又は使用予定総量のうち、70%以上が協定木材であることを指すこと。

5 星印(★)の意味について

★………床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.001m3であること。

★★……床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.005m3であること。

★★★…床面積1m2当たりの国産木材使用量が0.010m3であること。

6 標章B及び標章Dにおける数値の意味について

当該建築物に使用された国産木材が固定している二酸化炭素の量を表すものであること。

様式(省略)

港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度における標章使用承認に関する要綱

平成24年7月30日 港環環第1333号

(平成24年8月1日施行)