○港区事務事業評価実施要綱

平成24年5月30日

24港企企第471号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政改革の不断の取組として、簡素で効率的な区政運営実現のため実施する行政評価制度のうち、各事務事業の必要性、効果性、実施手法の効率性等について評価し、その結果を事務事業の見直しや改善等につなげ、翌年度の予算編成に反映させることを目的とする事務事業評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価の実施主体)

第2条 事務事業評価は、一次評価、二次評価及び三次評価により構成する。

2 次の各号に掲げる評価の実施主体は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一次評価 対象事務事業の所管課

(2) 二次評価 企画課及び財政課

(3) 三次評価 港区行政評価委員会設置要綱(平成22年9月30日22港企企第590号)による港区行政評価委員会

(評価の対象)

第3条 事務事業評価の対象は、区が実施する全ての事務事業とする。

(評価の実施方法及び時期)

第4条 事務事業評価の具体的な実施方法及び時期については、別に定めるものとする。

(評価結果の反映)

第5条 事務事業評価の結果は、翌年度の予算編成に反映させるものとする。

(評価結果の公表等)

第6条 事務事業評価の結果は、広報みなと及び港区ホームページに掲載し、公表するものとする。

2 前項の規定により行う公表の内容については、別に定めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月17日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年5月17日から施行し、同年4月1日から適用する。

港区事務事業評価実施要綱

平成24年5月30日 港企企第471号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成24年5月30日 港企企第471号
平成25年4月17日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年5月17日 種別なし