○港区防災アドバイザー登録実施要領

平成23年7月4日

23港防防第577号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区防災アドバイザー派遣要綱(平成23年7月4日23港防防第576号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、防災アドバイザーを登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 要綱第6条に規定する防災アドバイザーの登録を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学等の教育機関又は研究機関において、防災に関する研究を行っていること。

(2) 企業において、防災に関する管理監督的立場として、2年以上の実務経験を有すること。

(3) 官公庁において、防災に関する管理監督的立場として、2年以上の実務経験を有すること。

(4) その他区長が適当と認める事項

2 前項に定めるもののほか、同項の登録要件を満たす者を従業員として雇用している会社等の法人については、同項の登録の対象とする。

(登録の申請)

第3条 防災アドバイザーの登録を行おうとする者は、防災アドバイザー登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、防災アドバイザー登録決定通知書(第2号様式)及び身分証明証(第2号様式の2)又は防災アドバイザー登録不承認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 防災アドバイザーが登録事項を変更する場合は、防災アドバイザー登録事項変更届出書(第4号様式)に当該変更事項が確認できる書類を添付し、区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 区長は、防災アドバイザーが第2条の規定に該当しなくなったとき、又は防災アドバイザーとして適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、防災アドバイザー登録取消通知書(第5号様式)により当該防災アドバイザーに通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、3年とする。ただし、再登録を妨げない。

(登録の更新)

第8条 登録の有効期間終了後、引き続き防災アドバイザーの登録を行おうとするものは、登録有効期間の1月前から有効期間の7日前までの間に登録更新の手続を行うことができる。

2 第3条及び第4条の規定は、防災アドバイザーの登録の更新について準用する。

3 登録の更新にあたり防災アドバイザーの登録事項に変更がある場合、当該変更事項を明らかにすることができる書類を添えることをもって足りるものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室防災課長が別に定める。

この要領は、平成23年7月4日から施行する。

この要領は、平成24年5月1日から施行する。

この要領は、平成26年6月2日から施行する。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

この要領は、令和3年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区防災アドバイザー登録実施要領

平成23年7月4日 港防防第577号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成23年7月4日 港防防第577号
平成24年5月1日 種別なし
平成26年6月2日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし