○港区防災アドバイザー派遣要綱
平成23年7月4日
23港防防第576号
(目的)
第1条 この要綱は、港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱(平成22年3月31日21港防防第1792号)第6条に基づき、区民等が自主的に行う防災についての学習会等に、区が防災に関する専門家(以下「防災アドバイザー」という。)を派遣することにより、自助及び共助の精神に基づく防災行動力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱(平成22年3月31日21港防防第1792号)で使用する用語の例による。
(対象団体)
第3条 防災アドバイザーの派遣の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 防災住民組織
(2) 地域防災協議会の支援に関する要綱(平成9年6月13日9港総防第127号)第2条に規定する地域防災協議会
(3) 港区町会等補助金交付要綱(平成16年4月1日15港区地第403号)第2条第1項第1号に規定する町会・自治会
(4) 区内の共同住宅の用途に供する(共同住宅以外の用途を併用する場合を含む。)建築物の居住者、管理組合及び管理事業者が結成した団体(次号に該当する団体を除く。)
(5) 共同住宅の居住者が当該共同住宅ごとに自主的に結成した防災組織
(6) その他区長が特に認めるもの
(派遣の要件)
第4条 対象団体が、次の各号のいずれかに該当する活動を行うときは、防災アドバイザーの派遣を受けることができる。
(1) 防災講演会等での防災意識の普及及び向上
(2) 防災訓練
(3) 防災に関する情報の収集及び情報の交換
(4) 共同住宅の居住者が行う防災住民組織、共同住宅防災組織及び共同住宅防災会の結成に向けた活動
(5) その他区長が必要と認める活動
(利用時間及び回数)
第5条 防災アドバイザーの派遣は、午前9時から午後9時までの間に行うものとする。
2 防災アドバイザーの派遣は、1回8時間を限度とする。
3 防災アドバイザーの派遣は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは行わない。
4 同一の団体に対する派遣の回数は、一年度につき、5回を限度とする。ただし、前条第1項第4号に定める活動を行う場合は、10回を限度とする。
(防災アドバイザーの登録)
第6条 防災アドバイザーの登録は、防災に関し、相当の専門知識及び実務経験を有する者のうちから行うものとし、登録手続については、別に定める。
(1) 区が進める防災対策について啓発を行うこと。
(2) 防災対策上の質問等に関して回答を行うこと。
(3) 防災活動を活性化するための方策について指導及び助言を行うこと。
(4) 防災計画の策定、更新について指導及び助言を行うこと。
(5) 防災計画に基づく効果的な防災訓練の実施方法について助言を行うとともに、必要に応じて訓練に立ち会い、訓練終了後に改善点などの指導を行うこと。
(6) 防災のための共助組織の結成を促進するための方策について助言すること。
(7) 地域が連携協働し、防災対策を進めることの重要性を説明するとともに、地域の防災訓練に積極的に参加するよう助言を行うこと。
(8) 地震等非常時の対応について指導及び助言を行うこと。
(実績報告)
第10条 防災アドバイザーの派遣を受けた団体(以下「派遣を受けた団体」という。)は、派遣による事業の終了後速やかに防災アドバイザー派遣実績報告書(第6号様式)により、防災アドバイザーと連名で区長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第11条 防災アドバイザーの派遣に要する費用は、区が負担する。ただし、第9条の業務を行う際の会場使用料及び運営経費については、派遣を受けた団体が負担するものとする。
(指導及び助言)
第12条 区長は、派遣を受けた団体に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年7月4日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 港区高層住宅等に対する防災アドバイザー派遣要領(平成22年9月27日22港防防第883号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成29年3月28日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
様式(省略)