○港区ビル風対策要綱

平成25年3月29日

24港環環第5073号

(目的)

第1条 この要綱は、港区における良好な風環境の維持を図るため、区及び事業者の責務、区民の役割その他必要な事項を定めることにより、快適で健康な生活を確保することができる環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定事業 別に定める建築物の新築及びそれに伴う開発行為をいう。

(2) 特定建築物 特定事業により建設される建築物をいう。

(3) 特定建築物の所有者 特定建築物を所有(区分所有を含む。)する者をいう。

(4) 特定事業者 特定事業を計画し、実施する者で、別に定める提出書類等の提出者をいう。

(5) 施工 防風植栽に係る工事工程をいう。

(6) 防風植栽管理業者 特定事業のうち、専ら防風植栽の生育、管理等に関わる業務を行う者をいう。

(7) 防風植栽管理技術者 特定事業者から選任され、防風植栽の生育、管理及び別に定める提出書類等の内容に関して、特定事業者及び防風植栽管理業者に対して助言・指導を行う者をいう。

(8) 風環境 東京都環境影響評価条例施行規則(昭和56年東京都規則第134号)第6条に規定する風環境をいう。

(9) 良好な風環境の維持 区民の快適で健康な生活を確保するため、風環境の変化する範囲及び変化の程度を可能なかぎり小さくすることをいう。この場合において、風環境の変化する範囲及び変化の程度は、平均風向、平均風速、最大風速等の突風の状況、年間における強風の出現頻度等から判断するものとする。

(手引の作成)

第3条 区長は、風環境影響の予測及び対策に関して必要な調査等の項目、方法、範囲その他の事項に係る技術的指針となる手引(以下「ビル風対策に係る手引」という。)を定めるものとする。

2 前項のビル風対策に係る手引は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定が行われるものとする。

3 区長は、ビル風対策に係る手引を定め、又は改定しようとするときは、港区環境影響調査実施要綱(平成7年3月22日6港都環第529号)第3条の規定により設置された港区環境影響調査審査会の意見を聴くものとする。

(区の責務)

第4条 区長は、特定建築物に居住する区民及び特定事業者と協働し、良好な風環境の維持に努めるものとする。

(特定建築物に居住する区民の役割)

第5条 特定建築物に居住する区民は、自ら良好な風環境の維持に努めるとともに、区の施策に協力するものとする。

(特定事業者の責務)

第6条 特定事業者は、特定事業を計画、実施するに当たって、この要綱に定めるところにより良好な風環境の維持に努めるとともに、区の施策に協力するものとする。

2 特定事業者は、第12条の規定により地位を承継した特定建築物の所有者が風環境の維持に関わる役割を果たすことができるよう協力するものとする。

(事前協議及び風環境予測・対策)

第7条 特定事業者は、特定事業を計画したときは、特定建築物の建設後の風環境予測を行う前に、予測に係る事項について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

2 特定事業者は、前項の規定による届出に基づき、特定建築物の建設後の風環境を予測し、特定建築物の配置、形状等の変更及び防風植栽その他の必要な対策について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

(防風植栽の施工計画の届出)

第8条 特定事業者は、防風対策として防風植栽の施工を行う場合は、風環境の維持を実現するため、施工計画について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

(防風植栽の設置の届出)

第9条 特定事業者は、防風対策として防風植栽を施工したときは、風環境の維持を実現するため、施工状況及び管理計画について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

(防風植栽の生育状況の届出)

第10条 特定事業者は、防風対策として防風植栽の施工を行った場合は、その生育の状況について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出に関して、地域の風環境が維持されているときは、提出された書類を閲覧に供するものとする。

(環境影響評価手続による届出)

第11条 前4条に定める区長に対する届出については、別に定める環境影響評価等の手続を実施する場合は、これらの手続に基づき作成した図書等の資料を添付することをもって、別に定める提出書類等に代えることができる。

(地位の承継)

第12条 特定事業者から防風植栽を譲り受けた者は、特定事業者の地位を承継する。

2 特定事業者は、防風植栽を譲り渡す場合には、地位の承継について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

(改善指導)

第13条 区長は、第10条に基づく特定事業者の届出について、地域の風環境が維持できないおそれがあると認めるときは、その者に対し、防風対策の改善に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2 特定事業者又は前条の規定によりその地位を承継した者は、前項の規定により講じた措置の内容及び改善状況について、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

3 区長は、前項の規定による届出に関して、提出された書類を閲覧に供するものとする。

(防風植栽管理技術者の助言・指導)

第14条 特定事業者は、第8条第9条第10条第1項及び前条第2項の規定による届出を行う場合には、防風植栽管理技術者を選任し、その助言・指導を受けるものとする。

2 防風植栽管理技術者は、別に定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

3 防風植栽管理技術者の選任については、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

4 第1項の規定により選任した防風植栽管理技術者を変更する場合は、別に定める書類を区長に届け出るものとする。

(風環境対策に関する指導等)

第15条 区長は、特定事業者に対し、風環境対策について必要な助言・指導を行うことができる。

2 区長は、特定事業者に対し、前項の規定による助言・指導を行うに当たり、必要があると認めるときは、港区環境影響調査審査会の意見を聴くものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、港区環境影響調査実施要綱第5条の規定による環境影響調査書案又は東京都環境影響評価条例第48条の規定による環境影響評価書案が提出された案件のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による建築主事への検査申請前又は同条第2項の規定による国土交通大臣等の指定を受けた者の検査引受け前の案件については、第9条の規定による防風植栽設置の届出から適用するものとする。

港区ビル風対策要綱

平成25年3月29日 港環環第5073号

(平成25年7月1日施行)