○港区印刷物広告掲載実施要領

平成24年11月1日

24港企企第960号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区広告掲載要綱(平成23年9月20日23港企企第662号。以下「要綱」という。)及び港区広告掲載基準(平成23年9月20日23港企企第662号。以下「基準」という。)に基づき、港区(以下「区」という。)が印刷物に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(広告掲載の基準)

第3条 広告掲載については、基準を遵守するものとする。

(広告の規格、数量、掲載位置、掲載期間、掲載料金及び募集方法)

第4条 広告の規格、数量、掲載位置、掲載期間、掲載料金及び募集方法については、広告を掲載しようとする印刷物を所管する部局の長(以下「所管部長」という。)が別に定める。

(広告掲載希望者の募集)

第5条 広告掲載希望者の募集は、広報紙等により行う。

(広告掲載者の資格)

第6条 広告を掲載することができる者は、印刷物の目的又は内容により、区長が必要と認める資格要件を備えるものとする。ただし、印刷物の目的又は内容が、暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年度港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の資格要件は、所管部長が別に定める。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者は、港区印刷物広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、区長に提出するものとする。

2 広告の掲載を希望する広告代理店又は広告入り物品を設置し、若しくは納品する事業者(以下「広告代理店等」という。)は、港区印刷物広告掲載申込書(広告代理店等申込み)(第1号様式の2)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、区長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、要綱及び基準に基づき広告掲載の可否を決定するものとする。

2 広告掲載の可否の決定に当たり、同一掲載順位の広告の申込みが、当該広告掲載募集件数を超えたときは抽選とする。

3 区長は、前2項の規定により、広告掲載の決定をしたときは広告掲載決定通知書(第2号様式)により、掲載しないことを決定したときは広告不掲載決定通知書(第3号様式)により、それぞれ申込者に通知する。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告の掲載が決定した者(以下「広告主」という。)は、区長が指定する期日までに広告料を一括して前納するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(広告掲載料の還付)

第10条 納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を中止し、又は広告の掲載に係る契約等を解除したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載の取消し)

第11条 区長は、広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 要綱、基準及びこの要領の規定に反したとき。

(2) 指定する期日までに、広告掲載に係る原稿を提出しないとき。

(3) 指定する期日までに、広告掲載料を納入しないとき。

(4) 広告を掲載する刊行物等の編集及び発行に支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載が適切ではないと区長が認めたとき。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、広告掲載等の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者から当該広告掲載等に関しての苦情の申立て等があったときは、自らの責任で誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、広告掲載等に関して必要な事項は、所管部長が別に定める。

この要領は、平成24年11月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年5月2日から施行する。

港区印刷物広告掲載実施要領

平成24年11月1日 港企企第960号

(平成28年5月2日施行)