○港区ホームページ運用基準
平成13年3月23日
12港政情第540号
(趣旨)
第1条 この基準は、インターネットを利用して港区が開設するホームページ(以下「港区ホームページ」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 港区ホームページは、区政情報を迅速かつ正確に区民等に提供し、及び区民の声等に係る情報を収集して区政への活用を図ることにより、地域情報の充実、地域コミュニティの振興等に寄与することを目的とする。
(1) ドメイン インターネット上に存在するコンピュータ及びネットワークを識別するために付された名称をいう。
(2) コンテンツ 港区ホームページ上で提供する情報の内容を構成するテキスト文書、図画等のデータを総称したものをいう。
(3) コンテンツ管理システム 港区ホームページ上のコンテンツの作成から承認までを行うプログラムをいう。以下「CMS」という。
(4) トップページ 港区ホームページの最も上の階層に位置するホームページをいう。
(5) サーバ 港区ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。
(6) アクセス インターネットを介して港区ホームページを閲覧し、又は利用することをいう。
(7) リンク ホームページから別のホームページに移動できる状態に設定することをいう。
(適用範囲)
第4条 この基準において、港区ホームページとは、www.city.minato.tokyo.jpドメイン以下の全てのホームページをいう。
(運用管理責任者)
第5条 港区ホームページを活用し、区政情報を積極的に発信するため、港区ホームページ運用管理責任者(以下「運用管理責任者」という。)を設置する。
2 運用管理責任者は、企画経営部区長室長をもって充てる。
3 運用管理責任者は、コンテンツ作成に関する調整、指導及び助言、ホームページ作成並びにインターネット配信用サーバの管理運用を行う。
(責任の分担)
第6条 港区ホームページに関する事務のうち、港区ホームページ全体の調整及び連絡については企画経営部区長室が、港区ホームページに情報を掲載しようとする課(以下「所管課」という。)が作成したコンテンツについては当該所管課が、それぞれ責任を負う。
(情報更新の責務)
第7条 港区ホームページに掲載する情報は、常に最新かつ正確で、公正かつ公平なものであることを要する。この場合において、各所管課は、その担当する業務に応じて、次に掲げる内容を踏まえ、広く周知すべき情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 広報誌等、他の広報媒体で提供している、又は提供を予定している情報
(2) テレビ、新聞等によってもたらされ、港区への興味関心を喚起させる情報
(3) 制度・条例等の改正に関わる情報
(4) 住民から広く意見を募る必要のある事業等に関する情報
(5) 住民の生命・身体・財産を保護するために必要な情報
(6) その他区政運営に関わる情報
2 所管課が作成するコンテンツは、定期的に内容を確認し、内容等に変更がある場合は速やかに更新し、正確な情報を提供するものとする。
(掲載できない情報)
第8条 次に掲げる情報は、港区ホームページに掲載することができない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 人権を侵害するおそれがあるもの
(4) 犯罪等に利用されるおそれがあるもの
(5) 第三者を誹謗中傷し、又は不利益を与えると判断されるもの
(6) 港区ホームページアクセシビリティ方針(平成25年1月31日付24港企区第1478号。以下「アクセシビリティ方針」という。)に反するもの
(7) 主として営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(8) 区の事業・施策と直接関わらないもの
(9) 営利目的の宣伝・広告を含むもの
(10) 港区の行政運営の実態と合致せず、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(11) 更新頻度が著しく低いもの
(掲載情報の作成)
第9条 所管課は、前2条の規定に留意してCMS上で情報を作成し、所管課長の承認を受けた後、当該情報を運用管理責任者に送付し、港区ホームページへの掲載を依頼するものとする。
3 港区ホームページにおいて情報を提供する場合は、アクセシビリティ方針に従い、誰もが利用できるページ作成に配慮するものとする。
(掲載する個人情報の取扱い)
第10条 港区ホームページによる情報発信に当たっては、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)の規定を遵守しなければならない。
(掲載できる個人情報)
第11条 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)は、港区個人情報保護条例第18条の規定により、次に掲げる場合に限り掲載することができる。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令等に定めがある場合
(3) 出版、報道等により公にされている場合
(4) 公益又は区民福祉の向上のために特に必要な場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(制限事項)
第12条 個人情報に関わる内容の掲載は、港区個人情報保護条例の趣旨に基づき、次に定める方法により行うものとする。
(1) 区民等の個人名の掲載については、必要最小限に留めること。
(2) 区民等の個人を識別できる写真については、本人の不利益になるおそれがある場合は、掲載しないこと。
(3) 区民等の個人情報については、本人がその掲載について同意した場合に限り、次に掲げる範囲で掲載できるものであること。
ア 氏名については、氏名及びそのふりがな
イ 住所については、町名
ウ 団体、学校等については、団体名、学校名、役職及び学年
エ 性別
オ 生年月日又は年齢については、生まれた年又は年齢
(4) 個人の電話番号及び電子メールアドレスについては、原則として掲載しないこと。
(個人情報掲載に関する報告事項)
第13条 前条に定める範囲を超えて個人情報を掲載する必要があるときは、その掲載に係る本人の同意を得て、その旨を文書等に記録するとともに、次に掲げる項目を運用管理責任者に報告しなければならない。
(1) 個人情報掲載の目的及び理由
(2) 掲載する個人情報の内容
(3) 個人情報を掲載するページ
(4) 個人情報の掲載期間
(電子メールによる情報収集)
第14条 電子メール(インターネットを利用して送受信されるメッセージをいう。以下同じ。)による情報の収集及び管理は、運用管理責任者が行う。
2 電子メールの意見・質問等に回答するときは、手紙又は電話により回答するものとする。
(電子メールによる意見等の受信)
第15条 電子メールで寄せられた意見等については、書面で寄せられた「区民の声」と同様に扱う。
(受信した情報の取扱い)
第16条 電子メールにより受信した個人情報は、本人に対して意見等に関する回答をする場合を除き、使用してはならない。
2 収集した情報は、著作権法(昭和45年法律第48号)その他の関係法令及び港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号)を遵守し、適正に管理しなければならない。
(リンク基準)
第17条 港区ホームページからリンクすることができるホームページの提供先は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 前号以外の公共機関
(3) 区が出資している法人
(4) その他運用管理責任者が区民等にとって有益と認める団体及び個人で、区長が承認する団体及び個人
2 リンク先のホームページの内容等は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 個人情報の取扱いについて、十分な配慮を行っていること。
(2) 宣伝又は営業活動でないこと。
(3) 明らかに公序良俗に反する内容又はこれに類する内容を掲載していないこと。
(4) 著作権法その他の関係法令に反する内容を掲載していないこと。
(5) 政治又は宗教活動に関する内容を掲載していないこと。
(6) 個人、団体等を誹謗又は中傷する内容を掲載していないこと。
(外部のホームページから港区ホームページへのリンク)
第18条 外部のホームページ(港区以外のものが開設し、管理し、及び運営するホームページをいう。以下同じ。)から港区ホームページへのリンクは、原則として当該トップページとし、港区ホームページへのリンクである旨を明記するものとする。
2 運用管理責任者は、リンク元の外部のホームページが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除し、又はリンクの解除を求めることができる。
(1) アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写等の表現をいう。)を含むもの
(2) 犯罪行為に結び付くもの又は違法な内容を含むもの
(3) 個人、団体等の名誉、人権、財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの
(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含むもの
(5) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの
(6) 不正なアクセス又はシステムの停止を引き起こす内容を含むもの
(7) 外部のホームページが、港区ホームページであるかのように表示され、利用者の誤解を招くおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、リンクが適当でないと運用管理責任者が認めるもの
(港区ホームページから外部のホームページへのリンク)
第19条 外部のホームページへ港区ホームページからリンクを設定した場合において、当該リンク先のホームページの管理者、内容等については、区はいかなる責任も負わないものとする。
2 外部のホームページへのリンクを希望するコンテンツ作成責任者は、次に掲げる事項について運用管理責任者の承認を得るものとする。
(1) ホームページの名称及びドメイン名
(2) ホームページの内容
(3) ホームページの運営管理者の連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス又は責任者氏名)及び氏名
(4) リンクの理由
(5) リンクの終了期限がある場合には終了予定年月日
(補足)
第20条 港区ホームページのコンテンツ作成に関するガイドライン等は、別に定める。
(委任)
第21条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、運用管理責任者が別に定める。
付則
この基準は、平成13年3月23日から施行する。
付則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和元年10月1日から施行する。