○港区福祉事務所における無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成25年3月29日

24港保生第3139号

(目的)

第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、港区において生活保護を受給している者及び現に生活保護の相談を行っている者(以下「被保護者等」という。)の経済的・社会的自立を支援するため、港区福祉事務所に無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区福祉事務所無料職業紹介所

港区芝公園一丁目5番25号

港区保健福祉支援部生活福祉調整課

(業務内容)

第3条 紹介所は、法第29条第1項に規定する無料職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)を行う。

(職業紹介事業の対象者)

第4条 職業紹介事業により求職の申込みをすることができる者は、稼働能力を有する被保護者等のうち、福祉事務所長が選定した者(以下「求職者」という。)とする。

2 職業紹介事業により求人の申込みをすることができる者は、当該事業による職業紹介が被保護者等に対する職業紹介であることを理解し、前項の求職者を対象に求人を行う者(以下「求人者」という。)とする。

(就労支援員の設置)

第5条 紹介所に、就労支援員を置く。

2 就労支援員は、港区被保護者等就労支援事業実施要綱(平成16年3月26日15港保生第471号)第5条に定める者が従事する。

(就労支援員の業務)

第6条 就労支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求職者との面接及び相談に関すること。

(2) 求職の申込みの審査及び受理に関すること。

(3) 求人開拓員との連携による、求職者に対するその能力に適合する職業の選定及び求人者に対するその雇用条件に適合する求職者の選定に関すること。

(4) 紹介に関する業務に関すること。

(5) その他区長が必要と認める業務

(求人開拓員)

第7条 紹介所に、求人開拓員を置く。

2 求人開拓員の配置は、求人開拓に実績のある業者に委託して実施する。

(求人開拓員の業務)

第8条 求人開拓員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 求人開拓業務に関すること。

(2) 求人の申込みの審査及び受理に関すること。

(3) 就労支援員との連携による、求職者に対するその能力に適合する職業の選定及び求人者に対するその雇用条件に適合する求職者の選定に関すること。

(4) 求職者又は求人者からの苦情への対応に関すること。

(5) その他区長が必要と認める業務

(求職の申込み)

第9条 求職者は、求職申込書(第1号様式)により求職の申込みをするものとする。

2 区長は、前項の求職の申込みの内容が法令に違反するときを除き、当該申込みを受理しなければならない。

3 区長は、第1項の求職の申込みを受けたときは、当該求職の内容等を求職管理簿(第2号様式)に登載するものとする。

(求人の申込み)

第10条 求人者は、求人票(第3号様式)により求人の申込みをするものとする。

2 区長は、前項の求人の申込みを受けたときは、当該申込みの内容が次の各号に掲げる事項の全てに該当していることを確認した上で受理しなければならない。

(1) 賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)及び業務内容が法令等に違反していないこと。

(2) 業務内容に対する労働条件等が通常に比べて著しく不適当でないこと。

(3) 法第5条の3第2項の規定による労働条件等の明示があること。

(4) 明示された労働条件等が事実と異なっていないこと。

(5) 求人に係る年齢要件について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第18条の2の規定、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第10条の規定、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の3の規定及び雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める条件(平成19年厚生労働省告示第278号)の規定に基づく取扱いがなされていること。

(6) 求人内容、従事する仕事の内容等の表現が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の規定又は趣旨に反していないこと。

3 区長は、第1項の規定による求人の申込みの内容が前項各号に掲げる事項に該当していないと認めたときは、当該事項について是正するよう当該申込みをした求人者に指導し、当該事項について是正がなされたことを確認した上で受理しなければならない。

4 区長は、第1項の求人の申込みを受けたときは、当該求人の内容等を求人管理簿(第4号様式)に登載するものとする。

(職業紹介)

第11条 区長は、求職管理簿及び求人管理簿に登載されている求職者及び求人者のうち、雇用条件と希望する労働条件等がおおむね合致するときは、求職者に対しては希望する労働条件等に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するものとする。

2 前項の規定による紹介のうち求職者に対する紹介は、区長は、企業等への紹介状(第5号様式)を作成し、発行することにより行うものとする。また、区長は、求職者に対し、法第5条の3第1項及び第3項の規定に基づき、紹介する職業の労働条件等を明示しなければならない。

(苦情処理)

第12条 求職者又は求人者から申出を受けた苦情については、求人開拓員は、職業紹介責任者及び就労支援員と協力して対応に当たるものとする。

2 前項の苦情の内容及び当該苦情への対応については、苦情対応記録票(第6号様式)に概要を記録するとともに、適宜職業紹介責任者に報告するものとする。

(求職者の個人情報の取扱い)

第13条 求職者の個人情報については、法第5条の4の規定及び港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、適正に収集し、管理し、又は利用しなければならない。

2 求職者の個人情報を適正に収集し、管理し、又は利用するため、個人情報適正管理規程を別に定める。

(事業報告書の提出)

第14条 区長は、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)に定める地方公共団体無料職業紹介事業報告書により、前年度の事業実績を厚生労働大臣に報告するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月20日から施行する。

港区福祉事務所における無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成25年3月29日 港保生第3139号

(平成28年8月20日施行)