○港区ごみ減量優良エコショップ表彰審査会設置要領

平成25年1月31日

24港環み第3394号

(目的)

第1条 この要領は、みなとエコショップ表彰制度実施要綱(平成24年12月11日24港環み第2909号)第13条第1項の規定に基づき設置された港区ごみ減量優良エコショップ表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区ごみ減量優良エコショップ表彰推薦調書その他参考となる資料に基づき、推薦された被表彰者を審査し、及び選考すること。

(2) その他港区ごみ減量優良エコショップ表彰に関すること。

(組織)

第3条 審査会に、委員長及び委員を置く。

2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 産業振興課長

(2) 環境課長

(3) 地球温暖化対策担当課長

(4) みなとリサイクル清掃事務所長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(持ち回り審査)

第6条 委員長は、緊急の必要により会議を開催することができないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

2 前項の場合において、前条の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、みなとリサイクル清掃事務所において処理する。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要領は、平成25年2月1日から施行する。

港区ごみ減量優良エコショップ表彰審査会設置要領

平成25年1月31日 港環み第3394号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成25年1月31日 港環み第3394号