○港区優良集積所等表彰審査会設置要領

平成25年1月10日

24港環み第3569号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区優良集積所等表彰実施要綱(平成24年12月26日24港環み第3403号)第5条第1号に基づき設置する港区優良集積所等表彰審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 環境リサイクル支援部環境課長

(2) 環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長

(3) 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第3条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(持ち回り審査)

第4条 委員長は、緊急の必要により会議を開催することができないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

2 前項の場合において、前条の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長が別に定める。

この要領は、平成25年1月15日から施行する。

港区優良集積所等表彰審査会設置要領

平成25年1月10日 港環み第3569号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成25年1月10日 港環み第3569号