○港区コールセンター運営要領

平成24年4月1日

24港企区第1969号

(目的)

第1条 この要領は、港区区民の声センター運営要綱(平成24年4月1日24港企企第6号)第3条第4号に規定する区民の声センターの業務である港区コールセンター(以下「コールセンター」という。)の運営に関する諸事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(呼称)

第2条 コールセンターの呼称は、「みなとコール」とする。

(設置場所)

第3条 区とコールセンター間の連絡調整等の利便性の確保を考慮して、区が定めた場所とする。

(開設日時)

第4条 開設日時は、毎日、午前7時から午後11時までとする。ただし、企画経営部区長室長(以下「区長室長」という。)は、必要に応じて運営日時を変更することができる。

(業務内容)

第5条 コールセンターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 区民等からの電話、ファクシミリ及び電子メールによる問合せ等への対応

(2) 区事業の参加申込み受付業務

(3) その他区長室長が必要と認める業務

(参照情報)

第6条 前条各号に掲げる業務の対応は、次に掲げる情報等により行うものとする。

(1) FAQ(よくある質問及び回答集をいう。以下同じ。)

(2) 港区ホームページ

(3) 港区暮らしのガイド

(4) 広報みなと

(5) 区事業の参加申込み受付リスト

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長室長が必要と認めるもの

(FAQの管理)

第7条 業務等に関するFAQの内容については、その事業等を所管する課長(以下「事業等所管課長」という。)が責任を持って管理する。

2 区長室長は、事業等所管課長に対しFAQの作成を依頼し、これを提出させることができる。

(入室の禁止)

第8条 コールセンターの運営事業者は、許可された者(以下「許可者」という。)以外のコールセンターへの入室を禁止し、許可者以外の者の入室を阻止できるセキュリティシステムを完備しなければならない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、コールセンターの運営に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

港区コールセンター運営要領

平成24年4月1日 港企区第1969号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
平成24年4月1日 港企区第1969号