○港区庁議規則の一部改正について(依命通達)

平成25年5月28日

25港企企第360号

各総合支所(部・所・室)長あて 港区副区長

平成25年5月28日に公布された港区庁議規則の一部を改正する規則(平成25年港区規則第48号)により、港区庁議規則(昭和38年港区規則第8号)の一部が改正され、平成25年6月1日から施行されることになりました。

今回の改正は、社会経済情勢が大きく、そして早く変化し、行政需要が多様化・専門化してきている現状を踏まえ、行財政運営に係る意思決定を迅速に行い、区民生活に係る課題解決のスピードアップを図るため庁議を見直すものです。

ついては、貴職において下記事項に留意するとともに、所属職員に周知し、最高審議機関である庁議における審議がこれまで以上に効果的かつ効率的に行われるよう、適切な対応をお願いします。

この旨命によって通達します。

1 付議事案(第3条)

分かりやすさの観点及び現状の付議事案の内容に即して整理した。なお、各号に該当する事案、事例等は次のとおり。

(1) 行財政運営の基本方針に関する事項

・港区財政運営方針

・港区行政改革大綱

(2) 基本計画に関する事項

・港区基本計画

・港区実施計画

(3) 予算編成方針及び当初予算に関する事項

・予算編成方針

・港区各会計当初予算

(4) 組織、人事及び定数に関する事項

・港区人事政策方針

・執行体制改善基本方針

・組織改正

(5) 各分野における区行政の総合調整を要する基幹的な方針及び計画に関する事項

(全庁的な取組、調整等を要する各分野の基幹的な方針)

・東日本大震災を踏まえた区政運営の取組について

・適正な事務執行の確保と管理体制の構築に向けて

・港区区有施設環境配慮ガイドライン

(港区基本計画と連関する各分野における基幹的な計画)

・港区国際化推進プラン

・港区地域保健福祉計画

・港区次世代育成支援対策行動計画

・港区まちづくりマスタープラン

・港区環境基本計画

・港区地域防災計画

・港区男女平等参画行動計画

・港区教育振興プラン

(6) 重要な施策の執行方針、事業計画、執行状況等に関する事項

・港区介護保険事業計画期間の介護保険料

・予防接種緊急対策事業の実施

・港区の保育園待機児童解消策

・各地区まちづくりガイドライン

・ビル風対策の強化

・区民の声への対応の充実・強化に向けた新たな取組

・区有施設の既存エレベーターに係る対応

・情報安全対策

(7) 条例の制定又は改廃に関する事項

新たに条例を制定しようとする場合は、その内容の軽重等にかかわらず付議すること。

条例の改正又は廃止については、その内容において区民等の権利義務に関わる場合など、区民生活に影響を及ぼすことが予想される場合は付議することとし、法律等の改正に伴い、単に条項番号の変更を行う場合や、既に他の案件(公共施設の整備基本方針等に関する事項など)として庁議において審議、了承を得ているものに包含できる場合は付議を要しない。

(8) 財産の取得、処分及び活用に関する事項

・跡地の活用について

・市街地再開発における区権利床の活用

・仮換地指定の同意等

(9) 公共施設の整備基本方針等に関する事項

・公共施設整備基本構想、基本計画

・公共施設整備に係る設計変更、整備手法の変更

(10) 区議会に提出する議案に関する事項

・港区議会定例会提出予定案件

・港区一般会計等補正予算

2 開催日(第4条)

(1) 定例庁議

意思決定の迅速性を高めるため、定例庁議の開催日を原則、毎月5日及び20日の月2回に改めた。

開催日が、休日(港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)に規定する区の休日をいう。)に当たる場合並びに開催日に特別職の公務等が重なる場合及び各所管が定例的に開催する重要な会議と重なる場合は、おおむね開催日前後の直近の日程に変更の上開催することとし、年間の庁議日程については、毎年度第1回庁議において提示するものとする。

また、定例庁議の審議時間は、原則として午前9時30分から午前11時までの90分間とする。

(2) 臨時庁議

第4条第2項に規定する臨時に開催する庁議(臨時庁議)は、区議会に提出する議案、緊急を要する事案等がある場合において、定例庁議の開催日で対応することが困難なときに開催するものとする。

3 付議手続(第5条)

(1) 付議要求

付議事案がある場合の当該資料の提出期限とは別に、企画経営部長に対する付議要求期限を定めた。

庁議に付議する事案があるときは、その要旨を添えて付議を予定する庁議開催日の2週間前までに企画経営部長に付議要求すること。

(2) 資料の送付等

庁議に提出する資料については、各所管における事前調整等の時間を十分確保し、的確かつ正確な資料調製を行い得るよう、企画経営部長への送付期限を庁議開催日の4日前までに改めた。

庁議に提出する資料の作成に当たっては、当該事案について論点等が明確となるよう、了承項目を明らかにするとともに、当該案件の「背景」「理由」「事業効果」「検討の経過及び議論の内容」等についての記載に努めること。

4 その他

庁議における説明、質疑応答等は、庁議構成員である部長等が主体となって行うものとし、特に説明に際しては了承項目に焦点を絞り、簡潔で要領を押さえたものとなるよう努めること。

また、事案の意思決定を必要とする時期と庁議との関連に留意し、日程等に疑義がある場合は、企画経営部長と十分に協議を行うこと。

施行期日 平成30年4月1日

港区庁議規則の一部改正について(依命通達)

平成25年5月28日 港企企第360号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成25年5月28日 港企企第360号
平成30年3月30日 港企企第2166号