○港区特別支援学級就学奨励費支給要綱

平成25年3月4日

24港教学第5322号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)その他の関係法令に基づき、特別支援学級に就学(通級を含む。以下同じ。)する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に係る経費の一部を補助することにより、特別支援教育の普及・奨励を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特別支援学級への就学にかかる経費の補助(以下「就学奨励費」という。)の支給対象者は、港区内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、同法第2条に規定する公立学校又は私立学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等の保護者で、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。

(認定区分及び認定基準)

第3条 就学奨励費支給対象者の認定区分及び認定基準は、次のとおりとする。

(1) 第1区分 特別支援学級(固定学級)に在籍する児童等の属する世帯の前年収入額合計が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の1.5倍未満の場合並びに生活保護法第6条第2項の規定に該当する要保護者で同法第13条に規定する教育扶助を受けているもの及び港区就学援助実施要綱(平成19年4月1日19港教学第68号。以下「就学援助実施要綱」という。)に基づく就学援助費受給者

(2) 第2区分 特別支援学級(固定学級)に在籍する児童等の属する世帯の前年収入額合計が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合

(3) 第3区分 特別支援学級(固定学級)に在籍する児童等の属する世帯の前年収入額合計が需要額の2.5倍以上の場合

(4) 通級認定 特別支援学級(通級指導学級)通級者

2 前項の収入額及び需要額は、国の事務処理資料に準拠するものとする。

(支給費目及び支給基準)

第4条 認定区分ごとの支給費目及び支給基準は、別表のとおりとする。

(支給額)

第5条 教育委員会は、別表に規定する支給基準に基づき、毎年度、予算の範囲内で就学奨励費の支給額を決定する。

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を希望する保護者は、教育委員会の定める申請書(以下「申請書」という。)を、原則として、児童等の就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、申請書の内容の審査及び必要に応じた調査を行い、第3条に規定する認定基準に基づき、認定区分の決定を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の決定を行ったときは、その結果を保護者及び学校長に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 就学奨励費の支給は、原則として、就学奨励費の支給認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が指定した金融機関口座への口座振替により行う。ただし、就学奨励費の支給費目のうち、港区立の小学校又は中学校に在学する児童等の学校給食費においては、振替収支(港区会計事務規則(昭和39年3月31日規則第5号)に定める会計上の手続きをいう。)により収入支出の振替を行う。

2 学校徴収金の長期滞納等特別な事情があるときは、第6条の申請書において行う被認定者の委任に基づき、当該被認定者に係る就学奨励費について、学校長の口座に口座振替を行うことができる。

(変更の届出)

第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保護者の住所、氏名等に変更があったとき。

(2) 就学援助実施要綱第2条に規定する要保護者又は準要保護者として就学援助費を受給したとき。

(3) その他就学奨励費の申請内容に変更があったとき。

(取消し)

第10条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により就学奨励費を受給したとき。

(返還)

第11条 就学奨励費を受給した者は、前2条の変更又は認定の取消しにより、支給された就学奨励費に返還額が生じたときは、教育委員会が指定する方法により、速やかに返還しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月14日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年12月14日から施行する。

(令和4年度における対象者の特例)

2 この要綱の施行の日から令和5年3月31日までの間における第2条に規定する対象者については、新入学児童・生徒学用品費等を支給する小学6年の児童の保護者を除き、港区内に住所を有し、公立小・中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等の保護者とする。

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

○就学奨励費の認定区分、支給費目及び支給基準一覧

認定区分

支給費目

支給基準

備考

第1区分(就学援助要保護及び準要保護に認定されていない者)及び第2区分

学校給食費

就学援助費支給額の1/2


通学費

実費額


職場実習交通費

実費額

中学校のみ

交流学習交通費

実費額


修学旅行参加費

就学援助費支給額の1/2

中学3年

修学旅行支度金(港区立中学校)

就学援助費支給額の1/2

中学2年・中学2年時に支給を受けなかった中学3年

修学旅行支度金(港区立中学校以外)

就学援助費支給額の1/2

中学3年

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

就学援助費支給額の1/2


校外活動費(宿泊を伴うもの)

実費額の1/2


学用品購入費

就学援助費支給額の1/2


新入学児童・生徒学用品費等(第1学年のみ)

就学援助費支給額の1/2

小学1年(新入学児童)・小学6年・小学6年時に支給を受けなかった中学1年(新入学生徒)

通学用品購入費(第1学年を除く)

就学援助費支給額の1/2

小学1年・中学1年を除く学年

卒業記念アルバム費

就学援助費支給額の1/2

小学6年・中学3年

クラブ活動・部活動費

就学援助費支給額の1/2

小学4~6年・中学全学年

第1区分(就学援助準要保護に認定されている者)及び第3区分

通学費

実費額


職場実習交通費

実費額


交流学習交通費

実費額


第1区分(就学援助要保護に認定されている者)

職場実習交通費

実費額


交流学習交通費

実費額


通級被認定者

通学費

実費額


港区特別支援学級就学奨励費支給要綱

平成25年3月4日 港教学第5322号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月4日 港教学第5322号
平成26年4月1日 種別なし
平成28年12月14日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし