○港区被災市街地復興整備条例施行規則

平成二十五年十月十八日

規則第七十二号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第三条 条例第二条第一項第三号に規定する区規則で定める工作物は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第一項に規定する工作物とする。

(復興地区の指定の基準)

第四条 条例第六条第二項に規定する復興地区の指定の基準は、別表のとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる地区内に復興促進地区が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区にすることができる。

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項第二号の規定により定められた都市再開発方針における再開発促進地区

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的都市計画施設が未整備である地区

 東京都住宅マスタープラン(東京都住宅基本条例(平成十八年東京都条例第百六十五号)第十七条に規定する東京都住宅マスタープランをいう。)における重点供給地域に位置付けられた地区

 港区まちづくりマスタープラン(都市計画法第十八条の二第一項の規定により区が定めた都市計画に関する基本方針をいう。)に則した計画が存する地区

 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める地区

(建築行為の届出)

第五条 条例第十一条第一項の規定による建築行為の届出は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築確認の申請をしようとする日の三十日前までに建築行為届出書(第一号様式)により行わなければならない。

(地域復興組織への支援)

第六条 区長は、地域復興組織に対し、まちづくりに関し専門的知識を有する者の派遣その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

重点復興地区

基盤未整備地区であって大被害地区であるもの

復興促進地区

基盤未整備地区であって中被害地区であるもの又は基盤整備済み地区であって大被害地区若しくは中被害地区であるもの

復興誘導地区

基盤未整備地区又は基盤整備済み地区であって小被害地区であるもの

備考

1 「基盤未整備地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において基盤整備済み地区に該当しない地区をいう。

2 「基盤整備済み地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において土地区画整理事業、市街地再開発事業、開発許可による開発事業等により整備された地区又は区長が整備済みと判断した地区をいう。

3 「大被害地区」とは、被害度(街区における全家屋棟数に占める全壊家屋、半壊家屋及び全半焼家屋の棟数を合算した棟数の割合をいう。以下同じ。)がおおむね80パーセント以上の街区が連なる地区をいう。

4 「中被害地区」とは、大被害地区に該当しない地区であって、被害度がおおむね50パーセント以上の街区が連なる地区をいう。

5 「小被害地区」とは、大被害地区又は中被害地区に該当しない地区であって、部分的な被害が見られる街区が連なる地区をいう。

6 重点復興地区、復興促進地区及び復興誘導地区の設定単位は、おおむね1ヘクタール以上とする。

第1号様式(第5条関係)

 略

港区被災市街地復興整備条例施行規則

平成25年10月18日 規則第72号

(平成25年10月18日施行)