○港区テナント事業者におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱

平成25年8月19日

25港環環第1639号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が区内における建築において使用された国産木材の量に相当する二酸化炭素の固定量を認証する、港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成23年3月31日22港環環第2157号)を補完し、区内における協定木材及び合法木材(以下「協定木材等」という。)の活用を更に促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協定木材 間伐材を始めとした国産木材の活用の促進に関する協定を区と締結した地方自治体から産出された木材で国産のものをいう。

(2) 合法木材 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)により合法性が証明された木材で国産のものをいう。

(3) テナントビル オフィスビルその他の建築物の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事務所、営業所、店舗等として使用して事業活動を行う事業者が存在する建物をいう。

(4) テナント事業者 区内のテナントビルで事業活動を行う事業者で、テナントビルの内外装材、外構材等に協定木材等を使用するものをいう。

(5) 内外装材 建物本体の内装又は外装を構成する部材(内壁、外壁、床、天井、屋根、家具、建具等。下地及び化粧を含む。)をいう。

(6) 外構材 建物本体の外回りを構成する部材(植栽を除く。)をいう。

(7) 二酸化炭素固定量認証書 協定木材等の使用量に相当する二酸化炭素の固定量を認証するため、区長が発行する証書をいう。

(二酸化炭素固定量認証書の申請)

第3条 二酸化炭素固定量認証書を取得しようとするテナント事業者は、テナントビルの内外装材、外構材等に、別表第1に定める量を超える協定木材等を使用し、施工が完了した日から6月以内に二酸化炭素固定量認証書交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、協定木材等を使用した家具にあっては、当該家具が当該テナントビルに納入された日から6月以内とする。

(完了検査)

第4条 テナント事業者は、区長に二酸化炭素固定認証書交付申請書を提出したときは、当該申請に係るテナントビル及び協定木材等を使用した家具に係る協定木材並びに合法木材を使用した内外装材及び外構材について、区長に検査を申し出なければならない。

2 区長は、テナント事業者から前項の申出があった場合においては、当該申出に係るテナントビル及び協定木材等を使用した家具について、別表第1に定める量を超える協定木材及び合法木材を使用しているか検査するものとする。

(協定木材等の使用量の算定)

第5条 区長は、前条の規定により二酸化炭素固定量認証書交付申請書を受理したときは、テナントビルにおける協定木材等の使用量を算定するものとする。

2 前項の規定による協定木材等の使用量の算定は、内外装材、外構材その他区長が特に認めるものを対象とする。

(二酸化炭素固定量の算定)

第6条 区長は、前条の規定により協定木材等の使用量を算定したときは、その使用量に相当する二酸化炭素の固定量を算定するものとする。

2 前項の規定による二酸化炭素の固定量の算定は、別表第2に定める基準によるものとする。

(二酸化炭素固定量認証書の交付)

第7条 区長は、前条の規定により二酸化炭素の固定量を算定したときは、二酸化炭素固定量認証書をテナント事業者に交付するものとする。

(公表)

第8条 区長は、第3条の規定により提出された二酸化炭素固定量認証書交付申請書の概要を公表することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月1日から施行し、同年4月1日以降に使用された協定木材等について適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

協定木材等使用量

床面積1m2につき0.001m3

別表第2(第5条関係)

二酸化炭素固定量の算定基準

二酸化炭素固定量(t-CO2)

=協定木材等の使用量(m3)×容積密度(t/m3)×炭素含有率(%)×二酸化炭素換算係数(44/12)

協定木材等の樹種ごとの容積密度及び炭素含有率は、日本国が気候変動に関する国際連合枠組条約事務局へ提出する「京都議定書3条3及び4の下でのLULUCF活動の補足情報に関する報告書」に記載された数値とする。

港区テナント事業者におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱

平成25年8月19日 港環環第1639号

(令和2年4月1日施行)