○港区役所ロビーコンサートの出演者公募及び選考に関する取扱要領

平成25年8月1日

25港産国文第539号

(目的)

第1条 この要領は、港区役所1階ロビー等で開催するロビーコンサートの実施に当たり、自ら出演を希望する者(以下「出演希望者」という。)の公募及び選考に関して必要な事項を定めることにより、出演者の適正な選考及び円滑な事務遂行に資することを目的とする。

(申込み要件等)

第2条 公募によりロビーコンサートへの出演を申し込むことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する音楽愛好者又は音楽家であって、楽器の演奏等(音量が大きい楽器類の演奏等、区の業務に支障を来すと区が判断するものを除く。)ができる団体又は個人(プロ又はアマチュアの別を問わない。)とする。

(1) 港区内に住所を有する者

(2) 港区内の事業所等に勤務する者

(3) 港区内の学校に在学する者

2 前項の規定にかかわらず、政治活動若しくは宗教活動を目的としている団体又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体若しくは個人は、出演の申込みを行うことができない。

(申込み方法)

第3条 ロビーコンサートへの出演希望者は、所定の申込用紙に演奏音源及び写真を添えて、区に申し込むものとする。

(選考等)

第4条 前項の規定による申込みが多数の場合は、区が応募書類等により選考を行い、その結果を通知するものとする。

2 前項の規定により出演者として選考された者は、ロビーコンサートへの出演・実施に関し、別途区と覚書を締結するものとする。

3 出演者は、出演決定後、ロビーコンサートの円滑な実施に向けて、事前に区の担当者と必ず打合せを行い、区の担当者の指示に従うものとする。

4 ロビーコンサートへの出演は、各団体又は個人について、原則として年度内1回とする。ただし、区が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 区は、出演決定後であっても、区の業務に支障を来すと区が判断した場合は、ロビーコンサートの実施又は出演を取り消すことができる。

(出演者の責務)

第5条 出演者は、ロビーコンサートの実施に関連して、営利を目的とする活動、政治活動又は宗教活動を行ってはならない。

2 出演者は、ロビーコンサートの実施に関連して、寄付の募集、チャリティ行為、商品サンプル等の配布又は物品の販売を行ってはならない。ただし、自らの活動の紹介に関するチラシ等で、区と事前に協議の上、区が配布を認めたものについては、この限りでない。

3 出演者は、その責任において、演奏曲に係る著作権の管理等、必要な手続を行わなければならない。ただし、公募出演者はこの限りでない。

4 出演者は、港区役所庁舎管理規則(昭和62年港区規則第9号)その他関係法令を遵守しなければならない。

(報酬及び費用負担)

第6条 区は、ロビーコンサートの実施に当たり、公募出演者に対する報酬等の支払は一切行わない。

2 ロビーコンサートへの出演に係る費用(交通費等を含む。)は、全て出演者の負担とする。

(原状回復の義務等)

第7条 出演者は、楽器等の搬出入に当たっては、建物、設備等に損傷を与えないように十分注意しなければならない。

2 出演者は、近隣に対し、交通の障害、騒音等の迷惑がかからないように十分注意しなければならない。

3 出演者は、出演に当たり発生した損害(施設及び設備の破損、機器その他動植物及び第三者に及ぼした損害等一切の損害)がある場合は、その責任において弁償若しくは損害賠償又は原状回復を行わなければならない。

4 出演者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じなければならない。

(自動車利用について)

第8条 出演者は、ロビーコンサートの実施に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次に掲げる事項を遵守すること。

 ディーゼル車規制に適合する自動車であること。

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

(2) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。

(3) 適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区役所ロビーコンサートの出演者公募及び選考に関する取扱要領

平成25年8月1日 港産国文第539号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成25年8月1日 港産国文第539号
平成29年7月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし