○港区給与支払報告書の光ディスク等による提出に係る取扱要領

平成25年12月13日

25港産税第2047号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区特別区税条例施行規則(昭和40年港区規則第2号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、給与支払報告書を光ディスク等により調製し、区長に提出することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「光ディスク等」とは、光ディスク(CD―R及びDVD―R)及び磁気ディスクをいう。

(光ディスク等の提出)

第3条 特別徴収義務者は、給与支払報告書を提出すべき期限までに、給与支払報告書の光ディスク等正副2点を区長に提出する。

2 前項の場合において、光ディスク(CD―R及びDVD―R)により給与支払報告書を提出するときは、特別区民税・都民税特別徴収税額通知書(以下「税額通知書」という。)に用いる未使用の光ディスク正副2点を併せて区長に提出する。

(提出方法)

第4条 光ディスク等による給与支払報告書の提出は、郵送(宅配便を含む。以下同じ。)又は特別徴収義務者が産業・地域振興支援部税務課(以下「税務課」という。)の窓口に光ディスク等を届けることにより行う。

2 前項の郵送による提出に当たっては、破損等による事故が生じないよう十分に注意するとともに、受領の状況が確実に把握できる方策を講じなければならない。

(給与支払報告書の光ディスク等の管理)

第5条 給与支払報告書の光ディスク等は、区が受領した時から区が管理するものとする。

(給与支払報告書の光ディスク等の調製等に係る費用の負担)

第6条 給与支払報告書の光ディスク等の購入、調製及び提出に係る費用は、提出する特別徴収義務者の負担とする。

(特別徴収税額の通知)

第7条 光ディスク等により給与支払報告書を提出した特別徴収義務者への特別徴収税額の通知は、次に掲げるものにより行う。

(1) 税額通知書の光ディスク等正副2点

(2) 税額通知書(特別徴収義務者用)

(3) 税額通知書(納税義務者用)

(通知の方法)

第8条 光ディスク等による通知は、郵送又は特別徴収義務者に税務課の窓口において税額通知書の光ディスク等を引き渡すことにより行う。

(税額通知書の光ディスク等の管理)

第9条 税額通知書の光ディスク等は、特別徴収義務者が受領した時から特別徴収義務者が管理するものとする。

(税額通知書の光ディスク等の購入等に係る費用の負担)

第10条 税額通知書の光ディスク等の購入及び提出に係る費用は、提出する特別徴収義務者の負担とする。

(税額通知書の光ディスク等の調製等に係る費用の負担)

第11条 税額通知書の光ディスク等の調製及び発布に係る費用は、区の負担とする。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部税務課長が別に定める。

1 この要領は、平成26年1月1日から施行する。

2 給与支払報告書の磁気テープ等による提出に係る取扱要領(平成15年9月19日15港区税第425号)は、廃止する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区給与支払報告書の光ディスク等による提出に係る取扱要領

平成25年12月13日 港産税第2047号

(令和5年4月1日施行)