○施設予約システム運用要領

平成25年8月1日

25港総情第2457号

(目的)

第1条 この要領は、施設予約システム(以下「システム」という。)の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) システム

インターネットを利用した公共施設の予約申込みを可能とすることで、区民の利便性の向上を図り、かつ区の施設予約業務に係る事務処理の効率化を図るための電算組織

(2) ユーザ

システムを使用し担当する職務を実施する者

(3) データ

システムが入出力する、電子化された情報

(4) マスタ

データのうち、施設予約業務に係る事務処理の基礎情報となるもの

(5) アクセス

データに対し、照会、新規作成、更新及び削除を実施すること

(6) ハードウェア

システム構築に基づき導入されたすべての機器類

(7) 端末

ハードウェアのうち、データ及び命令の送信、命令に対する結果の受信等を実施する機器類。

(8) ネットワーク

システムが稼動するためにハードウェア同士を接続した環境。

(9) マルウェア

コンピュータ・ウィルス、ワーム、スパイウェア等、悪意を含むコンピュータ・プログラム

(処理事務の範囲)

第3条 システムで処理する事務の範囲は、次に定める係(以下「システム使用係」という。)及びシステム使用係が管理する指定管理者が実施する事業に係る事務とする。

芝地区総合支所管理課管理係

芝地区総合支所管理課施設運営担当

麻布地区総合支所管理課管理係

麻布地区総合支所管理課施設運営担当

赤坂地区総合支所管理課管理係

赤坂地区総合支所管理課施設運営担当

高輪地区総合支所管理課管理係

高輪地区総合支所管理課施設運営担当

芝浦港南地区総合支所管理課管理係

芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当

産業・地域振興支援部地域振興課地域振興係

産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係

保健福祉支援部高齢者支援課高齢者福祉係

保健福祉支援部高齢者支援課介護予防推進係

みなと保健所健康推進課健康づくり係

環境リサイクル支援部環境課地球環境係

総務部総務課人権・男女平等参画係

教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課生涯学習係

教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係

(情報政策課長の責務)

第4条 情報政策課長は、次の事務を所掌する。

(1) システム全体に係る運用計画の策定

(2) システム全体に係る使用状況等の把握

(3) システム全体に係るハードウェア設置計画、設置状況、使用状況等の把握

(4) システムに係る設計書、取扱説明書、その他文書等の管理

(5) ユーザの追加及び削除に伴う処理

(6) ユーザのアクセス権限の管理

(7) システムの更新に伴う処理

(8) アクセスの記録及び監視

(9) システム全体に係るマスタの管理

(10) 障害発生時の対応

(11) システムにかかるデータの保護等の教育の実施

(12) 施設予約システム運用定例会(以下「定例会」という。)の実施

(13) その他システムの運用に係る事務のうち、全体的な調整を要する事務

(システム使用課長の責務)

第5条 システム使用係が属する課の長(以下「システム使用課長」という。)は、次の事務を所掌する。

(1) 当該課に係るシステムの運用計画の策定

(2) 当該課におけるシステムの使用状況等の把握

(3) 当該課におけるハードウェア設置計画の策定、設置状況、使用状況等の把握

(4) 当該課におけるユーザの追加及び削除に伴う申請

(5) システムの機能のうち当該課が所掌する事業の機能に係る更新に伴う申請及び作業の実施

(6) 当該課が所掌する事業の機能に係るマスタの管理

(7) 当該課が所掌する事業の機能に係る障害発生時等の対応

(8) 当該課が所掌する事業の機能に係る操作、システムの機能のうち当該課が所掌する事業の機能に係る運用、データの保護等に関し、ユーザに対するOJT・研修の実施

(9) その他システムの運用に係る事務のうち、当該課における調整を要する事務

(システム総括担当者の設置及びシステム総括担当者の責務)

第6条 情報政策課長を補佐し、システムの運用全体に係る庶務を実施する者(以下「システム総括担当者」という。)を置き、係員をもって充てる。

2 システム総括担当者は、情報政策課長が指名する。

3 システム総括担当者は、情報政策課長が所掌する事務を補佐する。

4 情報政策課長は、所掌する事務について、システム総括担当者に代理させることができる。

(システム担当者の設置及びシステム担当者の責務)

第7条 システム使用係に、システム使用課長を補佐し、システムの機能のうち当該係が所掌する事業の機能に係る庶務を実施する者(以下「システム担当者」という。)を置き、係員をもって充てる。

2 システム担当者は、システム使用課長が所掌する事務を補佐する。

3 システム使用課長は、所掌する事務について、当該課に属するシステム担当者に代理させることができる。

(運用定例会の設置)

第8条 情報政策課長は、運用定例会を実施し、次の事項について協議する。

(2) システム全体に係る運用計画案

(3) システム全体に係るハードウェア設置計画案

(4) システム全体に係る運用状況

(5) ハードウェア稼動状況

(6) システム全体に係る障害及びその対応状況

(7) その他システムの運用全体に係る事項

2 運用定例会は、年に数回、定期的に実施する。

3 定例会は、情報政策課長が招集し、次の者が出席する。ただし、出席者が指名し情報政策課長が承認する者に代理させることもできる。

(1) システム総括担当者

(2) システム担当者

(3) その他情報政策課長が必要と認める者

(臨時会の設置)

第9条 情報政策課長は必要と認めたときには、臨時会を随時実施することができ、前条第1項に定める事項について協議する。

2 臨時会は、情報政策課長が招集し、次の者が出席する。ただし、出席者が指名し情報政策課長が承認する者に代理させることもできる。

(1) システム総括担当者

(2) システム担当者

(3) 施設予約システム保守業務受託者(以下「保守業務受託者」という。)

(4) その他情報政策課長が必要と認める者

3 臨時会のうち、特にシステム全体にかかる仕様変更を伴う事項を協議する場合は、変更検討会議を開催することができ、次の者が出席する。ただし、出席者が指名し情報政策課長が承認する者に代理させることもできる。

(1) システム使用課長

(2) システム総括担当者

(3) その他情報政策課長が必要と認める者

(ユーザの追加)

第10条 システム使用課長は、当該課に所属する職員及び当該課が管理する指定管理者職員についてシステムの使用を申請するときには、施設予約システムID・パスワード申請書(第1号様式)により情報政策課長に申請しなければならない。

2 情報政策課長は、前項による申請があったときには、システムの仕様に係る妥当性を判断し、必要と認めた時には、施設予約システムID・パスワード通知書(第2号様式)により申請者に通知し、当該職員等をユーザに追加しなければならない。必要と認めなかったときには、理由を記載し、申請者に通知しなければならない。

(ユーザの削除)

第11条 システム使用課長は、当該課に所属するユーザ及び当該課が管理する指定管理者ユーザについてシステムを使用する必要がなくなったときには、施設予約システムID・パスワード申請書(第1号様式)により情報政策課長に当該ユーザに係るシステムの使用の終了を申請しなければならない。ただし、前条による申請のときにあらかじめ使用期限を申請している場合には、この限りではない。

2 情報政策課長は、前項による通知があったときには、施設予約システムID・パスワード通知書(第2号様式)により当該システム使用課長に通知し、ユーザを削除しなければならない。ただし、前条による通知のときにあらかじめ使用期限を通知している場合には、この限りではない。

(ユーザの一括更新)

第12条 システム使用課長は、人事異動等により、当該課に所属する複数の職員及び、当該課が管理する指定管理者の複数の職員についてシステムの使用を申請するとき、または複数のユーザについてシステムの使用の終了を通知するときには、施設予約システムID・パスワード一括申請書(第3号様式)により、情報政策課長に一括して申請することができる。

2 情報政策課長は、前項による申請があったときには、システムの使用に係る妥当性を判断し、必要と認めたときには、施設予約システムID・パスワード通知書(第2号様式)により申請者に通知し、一括して更新しなければならない。

(システムの更新)

第13条 情報政策課長は、法改正等の制度変更によりシステム更新が必要となったときは、システムの更新をしなければならない。

第14条 システム使用課長は、システムの更新を申請するときには、施設予約システム更新申請書(第4号様式)により情報政策課長に申請しなければならない。

2 情報政策課長は、前項による申請があったときには、システムの更新に係る要否を判断し、必要と認めたときには、施設予約システム更新調査依頼書兼回答書(第5号様式)によりシステム保守業務受託者に更新に係る経費等の調査を依頼しなければならない。必要と認めなかったときには、施設予約システム更新不承認通知書(第6号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 情報政策課長は、本条第1項に係るシステムの更新に経費が発生すると認めるときには、港区システムアセスメント実施要綱(8港企情第70号)港区契約事務規則(規則第六号)、その他関係条令に基づき契約事務を実施することができる。

4 情報政策課長は、本条第1項による申請があったときには、臨時会を招集し、課題検討会議及び変更検討会議を開催することができる。

5 システム使用課長は、保守業務受託者が実施する当該システム使用課長が申請したシステムの更新に係る作業(確認作業等)を実施しなければならない。執務時間外においても同様とする。

6 情報政策課長は、保守業務受託者がシステムを更新したときには、システムが更新されたことを確認し、施設予約システム更新通知書(第7号様式)によりシステム使用課長に通知しなければならない。

(使用制限)

第15条 情報政策課長は、システムの適正な運用のために必要と認めたときには、特定のユーザについてシステムの使用を停止させることができる。

(アクセス権限の管理)

第16条 情報政策課長は、ユーザの実施する業務に応じたアクセス権限を設定しなければならない。

(データの管理)

第17条 情報政策課長及びシステム使用課長は、データの漏洩、改ざん等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 情報政策課長及びシステム使用課長は、システムに使用する外部記録媒体について、施錠できる保管庫等に保管し施錠しなければならない。

3 情報政策課長は、ユーザによる個人情報の照会、更新等の実績について記録し、監視しなければならない。

(ネットワークの管理)

第18条 情報政策課長及びシステム使用課長は、ネットワークを適切に管理しなければならない。

(文書の管理)

第19条 情報政策課長は、設計書、操作説明書等、システムに係る文書について、適切に管理しなければならない。

2 システム使用課は、当該課が掌握する事業の機能にかかるマスタ設計書等、システムに係る文書について、適切に管理しなければならない。

(障害発生時の対応)

第20条 情報政策課長は、システムに障害が発生したときには、適切な処置を講じるよう保守業務受託者に指示しなければならない。

2 情報政策課長は、当該障害が解消されたことを確認しなければならない。

(マルウェア対策)

第21条 情報政策課長は、システムへのマルウェアの侵入について、適切な対策を講じなければならない。

2 情報政策課長は、システムにマルウェアが侵入したときには、適切な処置を講じるよう保守業務受託者に指示し、当該マルウェアが削除されたことを確認しなければならない。

3 情報政策課長は、当該マルウェアが削除されたことを確認しなければならない。

(委任)

第22条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、情報政策課長がシステム使用課長と協議のうえ別に定める。

(廃止)

第23条 この要領は、システムの廃止の日をもって廃止する。

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

施設予約システム運用要領

平成25年8月1日 港総情第2457号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成25年8月1日 港総情第2457号
平成27年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし