○港区精神障害者社会復帰援助事業実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、港区精神障害者社会復帰援助事業実施要綱(平成元年3月31日63港芝予防第193号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、精神障害者社会復帰援助事業(以下「デイケア」という。)の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、港区みなと保健所健康推進課(以下「健康推進課」という。)とする。

(事業)

第3条 事業の内容は、各種創作、スポーツ、料理、レクリエーション、野外活動その他必要なものとする。

2 プログラム及び実施方法は、参加者の意向も取入れ、より効果的な内容を目指す。

3 事業の実施に当たっては他課にも協力要請を行うほか、専門的知識や技術を要する場合には専門職を雇い上げ、円滑な運営を図る。

4 事業実施の都度、次に掲げる者により構成されるスタッフミーティングを開き、当該実施事業に関する検討・分析、記録の整理等を行い、事業の円滑な推進を図るものとする。

(1) デイケア担当保健師

(2) みなと保健所長(以下「保健所長」という。)が雇上げたグループワーカー(以下「グループワーカー」という。)

(3) 保健所長が雇上げた作業療法士(以下「作業療法士」という。)

(4) 保健所長が委嘱する精神科医師(以下「デイケア担当医」という。)

(5) その他事業に参加したスタッフ

(参加の期間及び回数―要綱第4条関係)

第4条 事業への参加期間は、参加者各自の参加承認期間を単位とし、最長1年間とする。

2 事業の性質上、終了証は発行しない。

3 実施回数は、原則として月4回(年48回)とする。

(周知及び募集)

第5条 事業の周知は、広報みなと及びチラシ等により行う。

2 事業の募集は、随時行うものとする。

3 申込書の配付は、みなと保健所で行う。

(参加の申込み―要綱第5条関係)

第6条 デイケアの参加申し込みは、要綱第5条に定めるところによるほか、この条に定めるところにより行うものとする。

2 前項の参加申込みは、毎年行うものとする。

3 参加申込みの係る手順は、次のとおりとする。

(1) 地区担当保健師は、参加希望者及び継続希望者の状況把握のため、保健師サマリー(第4―2号様式)を作成する。

(2) 参加希望者は、地区担当保健師及びデイケア担当医と面接する。

(3) 面接を終了した参加希望者と地区担当保健師は、デイケア事業を見学する。

(4) 面接、見学が終了した参加希望者の提出したデイケア申請書(新規)は、地区担当保健師経由で受け付ける。

(5) 継続参加希望者の提出したデイケア継続申請書(第1―2号様式)は、事業担当保健師経由で受け付ける。

4 地区担当保健師は、新規及び継続申請を行う者並びに健康推進課長が必要と認めた者に関する保健師サマリー(第4―2号様式)及び個人評価会議資料を作成する。

(参加の決定及び通知―要綱第6条関係)

第7条 デイケアの参加決定及び通知は、要綱第6条に定めるところによるほか、この条に定めるところにより行うものとする。

2 参加の決定及び通知に係る手順は、次のとおりとする。

(1) デイケア担当保健師は、参加希望者の主治医意見書(第3号様式)作成依頼に当たっては、返信用封筒を同封し、簡易書留にて送付及び返信を依頼し、個人情報を保護する。

(2) デイケア担当保健師は、申請書、主治医意見書及び個人評価会議資料等を保管する。

3 保健所長は、前項の規定より参加の可否を決定した時は、次の各号により通知するものとする。ただし、家族のいない者は第6号様式を省略することができる。

(1) 参加希望者・継続希望者…デイケア申請結果通知書(参加者用)(第5号様式)

(2) 家族…デイケア申請結果通知書(家族用)(第6号様式)

(3) 主治医…デイケア申請結果通知書(主治医用)(第7号様式)

(主治医意見書作成費用の負担)

第8条 前条第1項第1号に規定する主治医意見書に要する費用は、区が負担する。

2 前項の主治医意見書に要する費用の額は、1件につき2,500円とする。

3 区は、前項に規定する額に、消費税相当分を加えた額を負担する。

(住所等の変更の届出―要綱第7条関係)

第9条 参加者及び家族は、住所・氏名、主治医等に変更を生じたときは、変更届(第8号様式)により、保健所長へ届け出なければならない。

(参加の取消し―要綱第8条関係)

第10条 保健所長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、評価会議の意見を聴いて参加を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 本人又はその家族から参加辞退の申出があったとき。

(3) デイケア運営に著しい障害を与える行為があったとき。

(4) 前各号に定める他、保健所長が参加を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により参加を取り消したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 参加者及び家族 参加取消通知書 (第9号様式)

(2) 主治医 参加取消通知書 (主治医用)(第10号様式)

(担当者会議)

第11条 健康推進課長は、デイケアの円滑な運営を図るため、必要に応じ、担当者会議を設置する。

2 担当者会議は、次に掲げる職員で組織する。

(1) 健康推進課長

(2) 地域保健係長

(3) デイケア担当保健師

(4) その他健康推進課長が必要と認めた者

3 担当者会議は、健康推進課長が招集し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業予定・内容に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 専門職の雇上げに関すること。

(4) 各種連絡調整に関すること。

(書類の整備及び保存)

第12条 保健所長は、デイケアの適正かつ円滑に運営を図るため、次に掲げる書類を整備・保存する。

(1) デイケア申請に関する書類

(2) 評価会議記録

(3) 個人記録

(4) 運営日誌

(5) その他保健所長が必要と認める書類

(費用負担―要綱第9条の3関係)

第13条 参加者の費用負担は、原則として無料とする。ただし必要に応じて実費を負担させることができる。

2 軽食づくり等のプログラムについては、材料費等当日の参加者から徴収する。

(関係機関等との連携―要綱第10条関係)

第14条 保健所長は、デイケアを効果的かつ円滑に運営するため、次に掲げる機関等と連携を図るものとする。

(1) 各地区総合支所

(2) 保健福祉支援部

(3) 一般社団法人東京都港区医師会

(4) 医療機関

(5) 東京都福祉保健局

(6) その他必要な機関

この要領は、平成元年4月1日より施行する。

この要領は、平成4年4月1日より施行する。

この要領は、平成6年1月1日より施行する。

この要領は、平成10年4月1日より施行する。

この要領は、平成13年4月1日より施行する。

この要領は、平成14年4月1日より施行する。

この要領は、平成15年4月1日より施行する。

この要領は、平成16年4月1日より施行する。

この要領は、平成17年4月1日より施行する。

この要領は、平成19年4月1日より施行する。

この要領は、平成20年2月1日より施行する。

この要領は、平成20年9月1日より施行する。

この要領は、平成21年8月1日より施行する。

この要領は、平成26年4月1日より施行する。

この要領は、平成29年5月1日より施行する。

港区精神障害者社会復帰援助事業実施要領

 種別なし

(平成29年5月1日施行)