○港区暴力団排除活動支援アドバイザー登録実施要領

平成26年3月26日

25港防防第3214号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区暴力団排除活動支援要綱(25港防防第3192号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、暴力団排除活動支援アドバイザー(以下「支援アドバイザー」という。)を登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 要綱第7条に規定する支援アドバイザーの登録を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 所属する弁護士会において、民事介入暴力対策を専門とする委員会に属する弁護士

(2) 暴力団排除活動に関し、高度な専門知識及び実務経験を有する弁護士

(登録の申請)

第3条 支援アドバイザーの登録を行おうとする者は、暴力団排除活動支援アドバイザー登録申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、暴力団排除活動支援アドバイザー登録決定通知書(第2号様式)又は暴力団排除活動支援アドバイザー登録不承認決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 支援アドバイザーが登録事項を変更する場合は、暴力団排除活動支援アドバイザー登録事項変更届出書(第4号様式)に当該変更事項が確認できる書類を添付し、区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 区長は、支援アドバイザーが第2条に定める要件に該当しなくなったとき又は支援アドバイザーとして適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、暴力団排除活動支援アドバイザー登録取消通知書(第5号様式)により、当該支援アドバイザーに通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、2年とする。ただし、再登録を妨げない。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

港区暴力団排除活動支援アドバイザー登録実施要領

平成26年3月26日 港防防第3214号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成26年3月26日 港防防第3214号