○港区安全衛生委員会学校部会運営要領
平成26年4月1日
25港教庶第2811号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立学校設置条例(昭和30年港区条例第6号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校において事務及び用務に従事する職員(以下「職員」という。)の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、港区安全衛生委員会規則(昭和50年港区規則第78号)第7条の規定に基づき設置される港区安全衛生委員会学校部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 部会は、港区安全衛生委員会規則第4条に掲げる掌理事項について調査審議し、港区安全衛生委員会へ報告する。
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
(2) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教職員人事係長
(3) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 若干名
(4) 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体の推薦を得たもの 5人以内
(部会員の任期)
第4条 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 部会員が欠けた場合の補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長の設置及び権限)
第5条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、第3条第1項第1号に掲げる部会員とする。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。
4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。
5 部会長は、議題に関連する事項について、部会員に調査を行わせることができる。
6 部会長は、必要があると認める場合又は部会員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(部会の招集及び運営)
第6条 部会は原則として、2か月に1回、部会長が招集する。ただし、部会長は、3分の1以上の部会員から要求があったときは、部会を招集しなければならない。
2 部会は、過半数の部会員が出席しなければ開くことができない。
3 部会が議決を行う場合は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。