○地域ボランティア登録要領
平成26年4月21日
26港教生第521号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号。以下「要綱」という。)第7条第2項の規定に基づき、地域ボランティア(以下「ボランティア」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 港区公私立幼稚園及び港区立小学校、中学校(以下「学校」という。)の総合的な学習の時間等における授業に協力すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校から要請があった支援で、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めること。
(登録の要件)
第3条 ボランティアとして活動できるものの要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 学校における教育活動及び教育環境の向上に寄与する知識、技能及び意欲があると委員会が認める者
(2) ボランティアとしての活動に必要な知識及び技能を修得していると委員会が認める団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に認めるもの
(従事場所)
第4条 ボランティアが活動する場所は、委員会が指定する学校とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(登録の申請)
第5条 ボランティアとして活動することを希望するものは、地域ボランティア登録申請書(第1号様式)を委員会に提出し、ボランティアの登録を申請しなければならない。この場合において、個人で登録することを希望するものは、履歴書を併せて提出しなければならない。
(登録期間)
第6条 ボランティアの登録期間は、登録した日から登録した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、登録期間は延長することができる。
(登録の取消し)
第7条 委員会は、ボランティアが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該ボランティアの登録を取り消すことができる。
(1) 第10条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき。
(2) 港区の信用を著しく傷つけるような行為をしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき。
2 ボランティアは、活動を行うときは、常に登録証を所持しなければならない。
3 ボランティアは、登録証の記載事項に変更が生じたとき又は登録期間が満了したときは、速やかに登録証を返還しなければならない。この場合において、ボランティアが、継続して活動することを希望する場合は、改めて第5条に規定する手続を行うものとする。
(遵守事項)
第10条 ボランティアは、第2条各号の業務を行うに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 児童及び生徒の健全な育成に努めること。
(2) 委員会、地域コーディネーター及び教職員の指示に従うこと。
(3) 活動に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。登録期間の満了後も、また同様とする。
(4) 政治、宗教又は営利に関する活動を行わないこと。
(5) 公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。
(6) 活動中に事故があった場合は、速やかに学校に報告すること。
(実施報告)
第11条 ボランティアは、活動状況を報告するため、地域ボランティア実施報告書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
(謝礼等)
第12条 ボランティアに対する謝礼、交通費等は無償とする。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。
付則
この要領は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。