○港区地域学校協働活動推進事業運営委員会設置要領

平成26年4月21日

26港教生第522号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、港区地域学校協働活動推進事業運営委員会(以下、「運営委員会」という。)の設置に伴い必要な事項を定めるものとする。

(協議事項等)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要綱に規定する港区地域学校協働活動推進事業の運営に関すること。

(2) その他運営委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者で港区教育委員会が委嘱し、又は任命する委員10人以内を持って組織する。

(1) 学校関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

(4) 家庭教育関係者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から委嘱又は任命した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 運営委員会の会議は、公開とする。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して運営委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、運営委員会の審議のおいて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、平成26年5月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

港区地域学校協働活動推進事業運営委員会設置要領

平成26年4月21日 港教生第522号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月21日 港教生第522号
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし