○港区多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年4月1日

26港保障福第1057号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第127号)の施行により平成26年4月1日から多子軽減措置として軽減される保護者の負担額について、港区(以下「区」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第14項の規定により障害児通所給付費の支払に関する業務を委託している国民健康保険団体連合会の多子軽減措置に関する電子計算機システムの改修が完了するまでの間、区が当該軽減される負担額に相当する額(以下「負担軽減相当額」という。)を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前児童 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第3号に規定する小学校就学前児童をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 多子軽減措置 法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を利用している児童(小学校就学前児童に限る。)と同一世帯に属する二人以上の小学校就学前児童が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担を軽減する措置をいう。

(他の利用者負担を軽減する制度との調整)

第3条 この要綱に基づいて行う負担軽減相当額の支給は、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る利用者負担額の軽減に関する要綱(平成18年4月1日18年港保障福第50号の2)に基づく利用者の負担額の軽減措置に優先して適用するものとする。

(対象となる支援)

第4条 この要綱において、負担軽減相当額の支給の対象となるのは、法第6条の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援(医療に係る部分の利用者負担を除く。)及び保育所等訪問支援に係る保護者の負担額とする。

(支給額)

第5条 この要綱の規定により保護者に給付費として支給する負担軽減相当額は、別表1に掲げる金額の合算額(合算額が別表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は別表2の区分に応じた額とする。)と保護者が同一の月ごとに事業者へ支払った法第21条の5の3第2項第2号に規定する額との差額とする。

(支給の申請)

第6条 多子軽減措置の対象となる児童と同一の世帯である保護者が、この要綱に定める給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費負担軽減相当額支給申請書(第1号様式により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に当たっては、幼稚園等の通園証明書(第2号様式)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付するものとする。ただし、区長は、公簿等に基づき当該書類により確認すべき事項を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(支給決定等)

第7条 区長は、保護者から前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費負担軽減相当額支給(不支給)決定通知書(第3号様式)により当該保護者に通知するとともに、支給をすることを決定した保護者に対しては、支給する負担軽減相当額を速やかに口座振替の方法により支払うものとする。

2 前項の規定により負担軽減相当額の支給を決定された保護者が受給資格を喪失した場合は、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費負担軽減相当額受給資格喪失届(第4号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

(負担軽減相当額の返還)

第8条 区長は、前条第1項の規定により負担軽減相当額の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により当該負担軽減相当額の支給を受けたときは、区が支給した負担軽減相当額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成32年3月31日限りで廃止する。

2 この要綱の規定は、平成26年4月1日以降に提供された法第6条の2に規定する障害児通所支援から適用し、同日前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

別表1(第5条関係)


対象

算定額

(1)

小学校就学後の児童(障害児通所支援を利用する児童に限る。)又は小学校就学前児童のうち最年長者

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2)

(1)を除く小学校就学前児童のうち最年長者

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3)

上記以外の児童

0円

※ 算定額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

別表2(第5条関係)

生活保護世帯・区市町村民税非課税世帯

0円

区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

区市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

様式(省略)

港区多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年4月1日 港保障福第1057号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 港保障福第1057号
平成28年1月1日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし