○港区政策評価実施要綱
平成26年4月1日
26港企企第286号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区基本計画に掲げている施策の実施状況や効果等に基づき、政策の達成度を評価するとともに、各種施策について現行の手段、手法等の妥当性を評価し、今後の方向性を明らかにすることを目的とする政策評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価の実施主体)
第2条 政策評価は、一次評価及び二次評価により構成する。
(1) 一次評価 対象政策の関係部局
(2) 二次評価 港区行政評価委員会設置要綱(平成22年9月30日22港企企第590号)による港区行政評価委員会
(評価の対象)
第3条 政策評価の対象は、港区基本計画の分野別計画に掲げる政策とする。
(評価の実施方法及び時期)
第4条 政策評価の具体的な実施方法及び時期については、別に定めるものとする。
(評価結果の反映)
第5条 政策評価の結果は、次期港区基本計画(後期の見直し分も含む。)に反映させるものとする。
(評価結果の公表等)
第6条 政策評価の結果は、広報みなと及び港区ホームページに掲載し、公表するものとする。
2 前項の規定により行う公表の内容については、別に定めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。