○港区子ども・子育て支援法施行細則

平成二十六年十一月十一日

規則第九十号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請等)

第三条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第二条第一項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(第一号様式)又は子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書(第二号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書が提出されたときは、港区保育の実施に関する条例施行規則(平成十年港区規則第九十三号)第三条の規定により保育所入所申込書が提出されたものとみなす。

(保育の必要量の認定)

第四条 保育の必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)又は平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成二十六年港区条例第三十号。以下「条例」という。)第三条第二項第二号第五号第九号又は第十号に掲げる事由に該当する場合にあっては当該保護者が一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、一月当たり平均二百七十五時間まで(一月当たり十一時間までに限る。)とし、同項第六号又は第十一号に掲げる事由に該当する場合にあっては一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第五条 法第二十条第四項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書(第二号様式の二)により行うものとする。

2 法第二十条第四項後段の規定による認定証の交付は、子どものための教育・保育給付認定証(第二号様式の三)により行うものとする。

3 法第二十条第五項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付不認定通知書(第三号様式)により行うものとする。

4 法第二十条第六項ただし書の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(第三号様式の二)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第六条 教育・保育給付認定は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間内に限り、その効力を有する。

 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第二号第六号第七号第八号第十一号及び第十二号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第二号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して九十日を経過する日の属する月の末日までの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第七号又は第八号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第二号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日の属する月の末日までの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第十一号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第二号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが一歳六か月に達する日の属する年度の末日までの期間

 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が必要と認める期間

 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第二号第六号第七号第八号第十一号及び第十二号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間

 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第三号ロに掲げる期間

 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第八号に掲げる期間

 第四号ロに掲げる期間

十一 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第七号又は第八号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第八号に掲げる期間

 第五号ロに掲げる期間

十二 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第十一号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第八号に掲げる期間

 第六号ロに掲げる期間

十三 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が必要と認める期間

(教育・保育給付認定等の変更の認定の申請)

第七条 府令第十一条第一項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(第四号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定等の申請内容の変更の届出)

第八条 府令第十五条第一項の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届兼子育てのための施設等利用給付認定申請内容変更届(第五号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届兼子育てのための施設等利用給付認定申請内容変更届が提出された場合において、当該変更届に港区保育の実施に関する条例施行規則第五条第二項の規定により届け出るべき事項が記載されている場合は、同項の規定により変更届が提出されたものとみなす。

(教育・保育給付認定の取消し)

第九条 法第二十四条第一項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(第六号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第十条 府令第十六条第二項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定証再交付申請書(第七号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第十条の二 府令第二十八条の三第一項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(第七号様式の二)により行うものとする。

2 第三条第一項に規定する教育・保育給付認定申請若しくは子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書により申請を行わなかった者又は港区保育の実施に関する条例施行規則第三条の規定による保育所入所申込みを行わなかった者(第三条第二項の規定により保育所入所申込書が提出されたとみなされた者を除く。)は、前項に規定する申請を行う場合は、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(第七号様式の三)を添えて申請するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第十条の三 法第三十条の五第三項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(第七号様式の四)により行うものとする。

2 法第三十条の五第四項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定不認定通知書(第七号様式の五)により行うものとする。

3 法第三十条の五第五項ただし書の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(第七号様式の六)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第十条の四 施設等利用給付認定は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間内に限り、その効力を有する。

 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第二号第六号第七号第八号第十一号及び第十二号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に掲げる期間(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの期間。以下この条において同じ。)

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第一号に掲げる期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第一号に掲げる期間

 認定起算日から同日から起算して九十日を経過する日の属する月の末日までの期間

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第七号又は第八号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第一号に掲げる期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は終了予定日の属する月の末日までの期間

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第十一号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第一号に掲げる期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の育児休業に係る子どもが一歳六か月に達する日の属する年度の末日までの期間

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 条例第三条第二項第十二号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が必要と認める期間

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第十条の五 府令第二十八条の八第一項の規定による申請は、第七条に規定する子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第十条の六 府令第二十八条の九の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更(取消)認定通知書(第七号様式の七)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第十条の七 府令第二十八条の十二第一項の規定による届出は、第八条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届兼子育てのための施設等利用給付認定申請内容変更届により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第十条の八 法第三十条の九第一項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、第十条の六に規定する子育てのための施設等利用給付認定変更(取消)認定通知書により行うものとする。

(施設等の利用状況の報告)

第十条の九 府令第二十八条の十四第一項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用報告書(第七号様式の八)により行うものとする。

2 府令第二十八条の十四第二項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(第七号様式の九)により行うものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第十条の十 府令第二十八条の二十一第一項の規定による申請は、請求書に同条第二項に規定する書類を添えて行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請等)

第十一条 法第三十一条第一項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第八号様式)により行うものとする。

2 法第四十三条第一項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(第九号様式)により行うものとする。

3 法第五十八条の二の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第九号様式の二)により行うものとする。

4 区長は、前三項の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、確認を行うことが適当であると認めるときは確認通知書(第十号様式)により、確認を行うことが不適当であると認めるときは確認却下通知書(第十一号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)

第十二条 法第三十二条第一項又は第四十四条の規定による申請は、確認変更申請書(第十二号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項に規定する確認変更申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、確認の変更を行うことが適当であると認めるときは確認変更通知書(第十三号様式)により、確認の変更を行うことが不適当であると認めるときは確認変更却下通知書(第十四号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の変更の届出等)

第十三条 法第三十五条第一項、第四十七条第一項又は第五十八の五の規定による届出は、確認事項変更届出書(第十五号様式)により行うものとする。

2 法第三十五条第二項及び第四十七条第二項の規定による届出は、利用定員減少届出書(第十六号様式)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第十四条 法第三十六条、第四十八条又は第五十八の六第一項の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第十七号様式)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等)

第十五条 区長は、法第四十条第一項、第五十二条第一項又は第五十八条の十第一項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、確認取消し等通知書(第十八号様式)により設置者又は事業者に通知するものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 法第二十条の規定による支給認定のために必要な手続、法第三十一条の規定による法第二十七条第一項の確認の手続、法第四十三条の規定による法第二十九条第一項の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現に児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づく認定こども園を利用している子どもの保護者から当該子どもに係る保育の必要量の認定の申請があったときは、府令第四条第一項及びこの規則第四条の規定にかかわらず、保育の必要量を一月当たり平均二百七十五時間までとして認定することができる。

(平成二七年二月一九日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月三〇日規則第八三号)

この規則は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一〇三号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年一〇月二〇日規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区子ども・子育て支援法施行細則第二号様式は、平成三十年四月一日以後の保育所への入所等分について適用し、同日前の保育所への入所等分については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日規則第五〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年八月二一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第三十条の五の規定による施設等利用給付認定のために必要な手続、法第五十八条の二の規定による法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年九月一〇日規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年九月三〇日規則第八五号)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第二号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年九月三〇日規則第一〇六号)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第二号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第九五号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第四一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年五月三一日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年九月三〇日規則第六九号)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども・子育て支援法施行細則第一号様式、第七号様式の二及び第七号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

画像

第2号様式(第3条関係)

画像画像

第2号様式の2(第5条関係)

画像

第2号様式の3(第5条関係)

画像

第3号様式(第5条関係)

画像

第3号様式の2(第5条関係)

画像

第4号様式(第7条関係)

画像

第5号様式(第8条関係)

画像

第6号様式(第9条関係)

画像

第7号様式(第10条関係)

画像

第7号様式の2(第10条の2関係)

画像

第7号様式の3(第10条の2関係)

画像

第7号様式の4(第10条の3関係)

画像

第7号様式の5(第10条の3関係)

画像

第7号様式の6(第10条の3関係)

画像

第7号様式の7(第10条の6関係)

画像

第7号様式の8(第10条の9関係)

画像

第7号様式の9(第10条の9関係)

画像

第8号様式(第11条関係)

画像

第9号様式(第11条関係)

画像

第9号様式の2(第11条関係)

画像

第10号様式(第11条関係)

画像

第11号様式(第11条関係)

画像

第12号様式(第12条関係)

画像

第13号様式(第12条関係)

画像

第14号様式(第12条関係)

画像

第15号様式(第13条関係)

画像

第16号様式(第13条関係)

画像

第17号様式(第14条関係)

画像

第18号様式(第15条関係)

画像画像

港区子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月11日 規則第90号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年11月11日 規則第90号
平成27年2月19日 規則第3号
平成27年10月30日 規則第83号
平成27年12月28日 規則第103号
平成28年3月31日 規則第101号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年10月20日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第50号
令和元年8月21日 規則第22号
令和2年9月10日 規則第82号
令和2年9月30日 規則第85号
令和3年9月30日 規則第106号
令和4年9月30日 規則第95号
令和5年3月31日 規則第41号
令和6年5月31日 規則第51号
令和6年9月30日 規則第69号