○港区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成二十六年十二月二十五日

規則第百一号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年港区条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第二条 配偶者同行休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の一月前までにするものとする。

2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 任命権者は、第一項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第三条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第四条 条例第九条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(第二号様式)により行うものとする。

2 第二条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(書面の交付)

第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 条例第三条の規定により配偶者同行休業を承認する場合

 条例第七条第二項において準用する条例第三条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

 法第二十六条の六第六項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第四七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条、第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

港区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月25日 規則第101号

(令和3年4月1日施行)