○港区立介護予防総合センター運営要綱
平成26年9月25日
26港保高第2683号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立介護予防総合センター条例施行規則(平成25年港区規則第19号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、港区立介護予防総合センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 センターの自主活動室(以下「自主活動室」という。)の利用については、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続
(3) 施設予約システム取扱窓口での申込み
2 前項の利用申請の予約を行うことができる期間は、利用日の属する月の3月前の25日から同月末日までとする。
3 区及び指定管理者が自主活動室を利用するときは、前2項の規定によらないことができる。
2 前項に規定する手続により、利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、先着順で受け付け、利用申請予定者を決定する。
(利用時間)
第4条 自主活動室の利用時間は、別表のとおりとする。
(利用申請の制限)
第5条 自主活動室の利用は、同一団体につき、1日につき1区分、1月につき5区分を限度とする。
2 前項に規定する利用の制限は、区及び指定管理者が事業の実施のために利用する場合にあっては、当該規定を適用しないものとする。
(禁止事項)
第6条 区長は、センター内において、物品の販売、飲酒又は事前承認のない掲示があった場合は、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年9月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 利用時間 |
午前 | 午前9時から正午まで(3時間) |
午後 | 午後1時から午後5時まで(4時間) |
夜間 | 午後5時30分から午後9時30分まで(4時間) |