○港区立介護予防総合センター運営要綱

平成26年9月25日

26港保高第2683号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立介護予防総合センター条例施行規則(平成25年港区規則第19号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、港区立介護予防総合センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 センターの自主活動室(以下「自主活動室」という。)の利用については、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続

(3) 施設予約システム取扱窓口での申込み

2 前項の利用申請の予約を行うことができる期間は、利用日の属する月の3月前の25日から同月末日までとする。

3 区及び指定管理者が自主活動室を利用するときは、前2項の規定によらないことができる。

(利用申請予定者の決定)

第3条 前条第2項に定める予約受付期間最終日の翌日に、前条の規定による予約を行ったもののうちから抽選により利用申請予定者を決定する。

2 前項に規定する手続により、利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、先着順で受け付け、利用申請予定者を決定する。

(利用時間)

第4条 自主活動室の利用時間は、別表のとおりとする。

(利用申請の制限)

第5条 自主活動室の利用は、同一団体につき、1日につき1区分、1月につき5区分を限度とする。

2 前項に規定する利用の制限は、区及び指定管理者が事業の実施のために利用する場合にあっては、当該規定を適用しないものとする。

(禁止事項)

第6条 区長は、センター内において、物品の販売、飲酒又は事前承認のない掲示があった場合は、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月25日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

利用時間

午前

午前9時から正午まで(3時間)

午後

午後1時から午後5時まで(4時間)

夜間

午後5時30分から午後9時30分まで(4時間)

港区立介護予防総合センター運営要綱

平成26年9月25日 港保高第2683号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成26年9月25日 港保高第2683号
令和5年10月4日 種別なし