○港区立介護予防総合センター利用登録要綱

平成26年9月25日

26港保高第2682号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立介護予防総合センター条例施行規則(平成25年港区規則第19号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、規則第4条に規定する港区立介護予防総合センター(以下「センター」という。)のマシントレーニングルームを利用する個人の利用登録(以下「個人登録」という。)及び自主活動室を利用する団体の利用登録(以下「団体登録」という。)(以下これらを「登録」と総称する。)について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 個人登録をすることができる者は、港区内に住所を有する65歳以上の者とする。

2 団体登録をすることができる団体は、介護予防に係る活動を行う区民が主な構成員である団体で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の構成員に区が養成した介護予防リーダー又は介護家族サポーターを含むこと。

(2) 団体の構成員が5人以上であること。

(3) 団体の代表者が区内在住者又は区内在勤者若しくは在学者であること。

(登録の申請)

第3条 規則第4条第2項第1号の個人登録申請書には、前条第1項に該当することを証明する書類を添えなければならない。

2 規則第4条第2項第2号の団体登録申請書には、前条第2項各号に該当することを証明する次の書類を添えなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(4) 団体の代表者が区内在住者又は区内在勤者若しくは区内在学者であることを確認できるもの

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録証等の提示)

第5条 規則第4条の規定により登録証の交付を受けた者及び団体(以下「利用登録者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるときに登録内容を確認できるものを提示しなければならない。

(1) マシントレーニングルームを利用するとき。

(2) 自主活動室の利用申請をするとき。

(登録の更新)

第6条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするものは、登録有効期間満了の1月前から有効期間の満了日までの間に更新の手続を行うことができる。

2 更新の手続は、第3条に規定する登録の申請の手続と同様とする。

(登録内容の変更)

第7条 利用登録者は、登録内容に変更があった場合は、規則に定める様式により区長に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第8条 利用登録者は、登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て規則に定める様式により区長に申請し、登録証の再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第9条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条各項の資格を喪失したとき。

(2) センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第10条 規則第4条の規定により登録を受けた団体は、その登録を辞退するときは、その旨を区長に届け出なければならない。

この要綱は、平成26年9月25日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

港区立介護予防総合センター利用登録要綱

平成26年9月25日 港保高第2682号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成26年9月25日 港保高第2682号
平成28年4月1日 種別なし
令和5年10月4日 種別なし