○港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成二十七年三月二十五日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 港区(以下「区」という。)におけるいじめの防止等に関する施策の推進を図るため、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第十四条第一項及び第三項、第二十八条第一項並びに第三十条第二項の規定に基づき、港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

 いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

 学校 港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)第一条に規定する小学校及び中学校をいう。

 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(港区いじめ問題対策連絡協議会)

第三条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第十四条第一項の規定に基づき、区長、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)、警視庁その他の関係者により構成される港区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

 区におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

3 協議会の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 協議会に会長を置き、区長をもって充てる。

5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、港区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(港区教育委員会いじめ問題対策会議)

第四条 区におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第十四条第三項の規定に基づき、教育委員会の付属機関として、教育委員会、学校、学識経験を有する者、法律、医学、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される港区教育委員会いじめ問題対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、当該結果を教育委員会に報告するものとする。

3 対策会議の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 対策会議に会長を置き、港区教育委員会教育長をもって充てる。

5 対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(港区教育委員会いじめ問題調査委員会)

第五条 学校において法第二十八条第一項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合に対処するため、同項の規定に基づき、教育委員会の付属機関として、学識経験を有する者、法律、医学、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等により構成される港区教育委員会いじめ問題調査委員会(以下「教育委員会調査委員会」という。)を置く。

2 教育委員会調査委員会は、学校において重大事態が発生した場合には、法第二十八条第一項に規定する調査を行い、当該結果を教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会調査委員会の委員の任期は、教育委員会が任命したときから、前項の規定による報告が終了するときまでとする。

4 教育委員会調査委員会に委員長を置き、教育委員会調査委員会の委員の互選によりこれを定める。

5 教育委員会調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(港区いじめ問題調査委員会)

第六条 区長は、法第三十条第一項の規定による報告を受けた場合において当該報告に係る重大事態へ対処し、又は当該重大事態と同種の事態の発生を防止するため、同条第二項の規定に基づき、区長の付属機関として、学識経験を有する者、法律、医学、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等により構成される港区いじめ問題調査委員会(以下「港区調査委員会」という。)を置く。

2 港区調査委員会は、法第三十条第二項の規定による調査を行い、当該結果を区長に報告するものとする。

3 港区調査委員会の委員の任期は、区長が任命したときから、前項の規定による報告が終了するときまでとする。

4 港区調査委員会に委員長を置き、港区調査委員会の委員の互選によりこれを定める。

5 区長は、第二項の規定にかかわらず、港区調査委員会による調査以外の方法により、法第三十条第二項の規定による調査を行うことができる。

6 港区調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成27年3月25日 条例第19号

(平成27年3月25日施行)