○港区債権管理条例施行規則
平成二十七年三月二十五日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区債権管理条例(平成二十七年港区条例第五号。以下「条例」という。)第六条及び第十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 部 港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第二条第一号に定める部をいう。
二 部長 港区会計事務規則第二条第二号に定める部長をいう。
三 課 港区会計事務規則第二条第三号に定める課をいう。
四 課長 港区会計事務規則第二条第四号に定める課長をいう。
(私債権管理の分掌)
第三条 区の私債権(以下「私債権」という。)の管理は、その債権が発生した事務及び事業を所管する部の部長が行うものとする。
(総合調整)
第四条 総務部長は、私債権を適正に管理するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定め、状況を把握し、及び必要な調整を行う。
2 総務部長は、私債権を適正に管理するため必要があると認めるときは、部長に対し、その所管に属する私債権について、その状況に関する資料の提出及び報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(債権管理責任者)
第五条 私債権を適正に管理するため、部に債権管理責任者を置く。
2 債権管理責任者は、部の私債権の管理に関する事務(以下「私債権管理事務」という。)を所管する課の課長とする。
3 債権管理責任者は、所属部長の命を受け、部における私債権管理事務で、おおむね次に掲げる事項を行うものとする。
一 私債権の状況を把握すること。
三 私債権管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。
四 私債権管理事務についての専門的な知識経験を有する職員を育成すること。
(債権管理台帳の整備)
第六条 債権管理責任者は、その所管に属する私債権を適正に管理するため、債権管理台帳(以下「台帳」という。)を整備しなければならない。
2 台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
3 台帳に記載し、又は記録する事項は、次に掲げるものとする。
一 私債権の名称
二 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 私債権の金額
四 私債権の発生原因及び発生年月日
五 履行期限
六 私債権の徴収に係る履歴
七 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
4 債権管理責任者は、私債権を適正に管理する上で支障がないと認めるときは、前項各号に掲げる事項の一部の記載又は記録を省略することができる。
(私債権の分類等)
第七条 債権管理責任者は、次に掲げる区分に従い、履行遅滞となった私債権を分類するものとする。
一 法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に基づき、一層の徴収の努力を要する私債権
二 強制執行等を行う私債権
三 徴収停止を行う私債権
四 免除を行う私債権
五 放棄を行う私債権
2 債権管理責任者は、前項の規定により私債権を分類したときは、その分類した区分を台帳に記載するとともに、その区分に応じて適切な措置をとるものとする。
(港区債権管理委員会)
第九条 私債権の管理に関し重要な事項について審議するため、港区債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 私債権の管理の方針に関する事項
二 条例第十三条の規定による私債権の放棄に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、区長が別に定める。
(港区債権管理連絡会)
第十条 私債権の管理の方針を実現するとともに、私債権の管理に関する庁内の連携及び情報の共有を図るため、委員会の下に港区債権管理連絡会を置く。
2 港区債権管理連絡会の組織及び運営について必要な事項は、総務部長が別に定める。
(督促)
第十一条 条例第六条の規定による督促は、原則として、履行期限経過後二十日以内に行うものとする。
2 前項の督促においては、原則として、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定するものとする。
3 第一項の督促は、原則として文書により行わなければならない。
(督促後の期間)
第十二条 条例第七条第一項に規定する督促をした後相当の期間は、原則として一年とする。
(履行期限後の期間)
第十三条 条例第十条に規定する履行期限後相当の期間は、原則として一年とする。
(履行期限を延長する期間)
第十四条 条例第十一条に規定する履行延期の特約をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約をする場合には、当該履行延期の特約をする日)から五年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。
(生活困窮状態の期間)
第十五条 条例第十三条第一号に規定する相当の期間は、原則として、著しい生活困窮状態に陥ったことを確認した日から一年以上とする。
(徴収停止後の期間)
第十六条 条例第十三条第四号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、原則として一年以上とする。
付則
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年八月一日規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。