○港区立精神障害者支援センター条例施行規則

平成二十七年三月二十五日

規則第十二号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用できる者の障害の程度等)

第三条 条例第六条第一項第六号ハの区規則で定める要件は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。

 障害の程度が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号に掲げる区分二又は同条第四号に掲げる区分三の者

 生活体験プログラム事業を利用することにより自立した生活を目指す意思がある者

(登録)

第四条 港区立精神障害者支援センター(以下「センター」という。)の事業のうち、地域生活支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとする者は、区長に港区地域生活支援事業利用登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、港区地域生活支援事業利用登録証(第二号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 登録証の有効期間は、交付の日から二年間とし、有効期限が終了する二月前から、登録の更新を行うことができるものとする。

5 登録証の交付を受けた者は、登録の内容に変更があった場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

6 区長は、登録証の交付を受けた者が第九条各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところによりその登録を取り消し、登録証の返還を求めることができる。

(利用の契約)

第五条 条例第七条の二の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 契約期間

 事業の内容

 利用に係る料金

 相談及び苦情対応の内容

 秘密保持

 賠償責任

 その他契約に関し必要な事項

(利用の申請)

第六条 条例第七条の三第一項の規定により、生活体験プログラム事業を利用しようとする者は、港区生活体験プログラム事業利用申請書(第三号様式)により区長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第七条 地域生活支援事業を利用しようとする者に対する利用承認は、登録証の確認をもって利用承認とする。

2 区長は、前条の規定による申請があった場合は、利用の承認の可否を決定し、港区生活体験プログラム事業利用承認・不承認通知書(第四号様式)により通知するものとする。

3 前項に規定する利用承認通知書は、利用をするときに、これを提示しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第八条 区長は、条例第十条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、港区生活体験プログラム事業利用承認取消等通知書(第五号様式)により当該利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(利用の制限)

第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、地域生活支援事業又は生活体験プログラム事業の利用を制限し、又は停止することができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者

 飲酒又は薬物の影響によりセンターの事業の利用ができない状態にあると認められる者

 センターにおいて、許可なく物品の販売その他の営業行為を行う者

 その他管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第十条 センターの事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十一条 条例第十三条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十二条 条例第十三条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績又は精神保健福祉に関する事業の実績を有していること。

 利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 利用者に対して平等な利用を確保することができること。

 利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十三条 区長は、条例第十三条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十四条 区長は、条例第十五条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第八号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十五条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第九号様式)により行うものとする。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年二月二二日規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第六条を第十条とする改正規定、第五条の改正規定、同条を第九条とする改正規定、第四条の改正規定、同条を第八条とする改正規定、第三条を第七条とする改正規定、第二条の改正規定、同条を第六条とする改正規定、第一条の次に四条を加える改正規定(第二条に係る部分に限る。)、第四号様式の改正規定、同様式を第六号様式とする改正規定、第三号様式の改正規定、同様式を第五号様式とする改正規定、第二号様式の改正規定、同様式を第四号様式とする改正規定、第一号様式の改正規定、同様式を第三号様式とする改正規定及び付則の次に二様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第七七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年五月三一日規則第八六号)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立精神障害者地域活動支援センター条例施行規則第二条第三項の規定により交付された登録証は、当該登録証の有効期間が満了するまでの間、この規則による改正後の港区立精神障害者支援センター条例施行規則第四条第三項の規定により交付された港区地域生活支援事業利用登録証とみなす。

(令和五年六月三〇日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第14条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

港区立精神障害者支援センター条例施行規則

平成27年3月25日 規則第12号

(令和5年6月30日施行)