○港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準を定める規則
平成二十七年三月二十五日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例(平成二十七年港区条例第十八号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び条例で使用する用語の例による。
(人員に関する基準)
第三条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して区長が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
一 保健師その他これに準ずる者 一人
二 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
三 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日から起算して五年を経過した者にあっては、当該研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
一 おおむね千人未満 第一項各号に掲げる者のうちから一人又は二人
二 おおむね千人以上二千人未満 第一項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十六年度までに介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、令和二年三月三十一日)までの間は、この規則による改正後の港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第三号に規定する当該経過する日までの間に省令第百四十条の六十八第一項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了しているものとみなす。
3 前項の規定により改正後の規則第三条第一項第三号に規定する当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する当該研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する当該研修を修了した日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までに主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、改正後の規則第三条第一項第三号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
付則(平成三一年四月二六日規則第六五号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和六年七月二九日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。