○港区子どものための教育・保育給付認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する規則

平成二十七年四月一日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定により、法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定(以下「保育認定」という。)を港区から受けた保護者の利用者負担額(港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)第十三条第一項及び第四十三条第一項に規定する利用者負担額(港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)第三条及び港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)第六条第三項の規定に基づき区長が徴収する保育料を除く。)をいう。以下同じ。)その他必要な事項を定めるものとする。

(保育認定を受けた保護者の利用者負担額)

第二条 保育認定を港区から受けた保護者の利用者負担額は、原則として、法第二十条第三項に規定する保育必要量が一日当たり十一時間までの区分に該当する子どもにあっては港区保育の実施に関する条例別表第一に定める額と、一日当たり八時間までの区分に該当する子どもにあっては同条例別表第二に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る利用者負担額は、無料とする。

 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての小学校就学前の子ども

 当年度分(四月分から八月分までの利用者負担額にあっては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(港区保育の実施に関する条例別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)に属する全ての小学校就学前の子ども(前号に該当する場合を除く。)

(利用者負担額の通知)

第三条 区長は、前条の規定により定める利用者負担額又は港区教育委員会規則により定める法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定(以下「教育標準時間認定」という。)を港区から受けた保護者の利用者負担額(港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和二十二年港区条例第十四号)第二条の規定に基づく保育料を除く。以下同じ。)を決定したときは、利用者負担額決定通知書(第一号様式)により、当該利用者負担額の決定に係る保護者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により決定した利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更通知書(第二号様式)により、当該利用者負担額の変更に係る保護者に通知するものとする。

3 保育料の算定の基礎となる区市町村民税額の変更に伴う利用者負担額の変更は、当該区市町村民税額の変更に係る年度に遡って行うものとする。

4 保育料の算定の基礎となる区市町村民税額の変更以外の事由による利用者負担額の変更は、原則として、当該変更に係る申出がなされた月の翌月分から行うものとする。

(利用者負担額の減額)

第四条 区長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定により決定した利用者負担額の一部又は全部を減額することができる。

2 前項の規定により利用者負担額を減額する場合は、次の各号に掲げる利用者負担額の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 教育標準時間認定を港区から受けた保護者の利用者負担額 港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則(平成十四年港区教育委員会規則第十七号)第七条第二項から第四項まで

3 利用者負担額の減額を受けようとする者は、利用者負担額減額申請書(第三号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに適否を決定し、利用者負担額減額決定通知書(第四号様式)又は利用者負担額減額却下通知書(第五号様式)により申請を行った者に通知しなければならない。

5 利用者負担額の減額は、第三項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月から減額を行うものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けたことを条件として減額を行う場合 同法による保護を開始した日の属する月

 第三項の規定による申請が月の初日にあった場合 当該申請があった日の属する月

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年七月二八日規則第一三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区子どものための教育・保育給付の支給認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第三項及び第四項の規定は、平成二十七年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第二条第二項及び第三項の規定は、平成二十八年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成二九年六月二一日規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区子どものための教育・保育給付の支給認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する規則第二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年四月分以後の利用者負担額から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年九月三〇日規則第三三号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区子どものための教育・保育給付認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する規則第二条第二項及び第三項第三号の規定は、令和元年十月分以後の利用者負担額(同規則第一条に規定する利用者負担額をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和二年三月一八日規則第一三号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区子どものための教育・保育給付認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する規則第二条第二項の規定は、令和二年四月分以後の利用者負担額(同規則第一条に規定する利用者負担額をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和五年三月三一日規則第四二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

港区子どものための教育・保育給付認定に係る保育認定を受けた保護者の利用者負担額等に関する…

平成27年4月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)